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ホーム > 県政情報 > 入札情報・資格審査 > 物品の購入等に係る競争入札参加資格 > 障害者雇用促進企業等からの物品調達に関する優遇制度について

更新日:2024年7月1日

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障害者雇用促進企業等からの物品調達に関する優遇制度について

県では,障害者の雇用促進を図るため,物品の調達において
  • 極的に障害者を雇用している事業者
  • 障害者就労施設等から積極的に物品や役務を調達している事業者を優遇する制度を設けています。

【対象事業者】

1害者雇用促進企業とは

のすべてに当てはまる事業者をいいます。

 

  • 県の物品の購入等に係る競争入札参加資格を有すること。
  • 内に本店又は支店等を有すること。
  • 小企業者であること。(下記の表で業種ごとに定められた「資本額・出資総額」又は「常用従業員数」のいずれかを満たす事業者をいいます。)
  • 内の事業所で常時雇用する障害者の数が,常時雇用している労働者の数の合計の100分の2.5以上であること。


中小企業者の範囲(中小企業基本法第2条)

業種 資本額・出資総額 常用従業員数
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
製造業,建設業,運輸業,その他の業種 3億円以下 300人以下

 

雇用する障害者数

従業員数 1~40人 41~80人 81~120人 121~160人 161~200人
雇用障害者数 1人以上 2人以上 3人以上 4人以上 5人以上

 

2障害者就労施設等支援企業とは

のすべてに当てはまる事業者をいいます。

 

  • 県の物品の購入等に係る競争入札参加資格を有すること。
  • 内に本店又は支店等を有すること。
  • 小企業者であること。(上記の表で業種ごとに定められた「資本額・出資総額」又は「常用従業員数」のいずれかを満たす事業者をいいます。)
  • 内の障害者就労施設等から,直近の1事業年度に30万円以上の物品を購入したり,サービスの提供を受けた事業者をいいます。
    なお,「障害者就労施設等」とは,具体的には以下のものをいいます。

害者支援施設(生活介護,就労移行支援,就労継続支援を行う入所施設)
域活動支援センター
活介護事業所
労移行支援事業所
労継続支援事業所(A・B型)
規模作業所(国・地方公共団体から費用の助成を受けている施設に限る。)
例子会社(障害者の雇用の促進等に関する法律第44条にに基づき,一定の要件を満たした上で厚生労働大臣の認可を受けて障害者雇用率の算定において親会社の一事業所と見なされる子会社)
ク重度障害者多数雇用事業所(次の要件のすべてを満たす事業所)
(ア)障害者の雇用者数が5人以上
(イ)障害者の割合が従業員の20%以上
(ウ)雇用障害者に占める重度身体障害者,知的障害者及び精神障害者の割合が30%以上
宅就業障害者
在宅就業支援団体

【登録及び有効期限】

害者雇用促進企業等の登録は,毎年7月中に受け付け,有効期間は,その年の10月1日から翌年9月30日までの1年間とします。

【優遇措置の内容】

  • 名競争入札において,障害者雇用促進企業を1人以上含めて指名するよう努めます。
  • 意契約において,2人以上から見積書を徴取する場合には,障害者雇用促進企業又は障害者就労施設等支援企業を1人以上含めて見積依頼するよう努めます。
  • 意契約において,見積書の徴取を省略できる場合には,障害者雇用促進企業又は障害者就労施設等支援企業を優先して選定するよう努めます。

【申請書の提出先及び問い合わせ先】

鹿児島県出納局管財課調達係(行政庁舎8階)

〒890-8577
鹿児島市鴨池新町10番1号
TEL:099-286-3826(直通)

電子メールアドレスchotatu@pref.kagoshima.lg.jp

申請は,電子メール又は直接持ち込まれるか郵送にてお願いします。


登録申請書様式やこの制度の詳細な案内については,こちらからダウンロードできます。

登録申請書(WORD:51KB)

登録申請書(JTD:48KB)

登録申請書(PDF:85KB)

物品購入に係る障害者雇用促進企業等優遇制度の手引き【令和6年度版】(PDF:1,395KB)

 

よくあるご質問

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出納局管財課

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