障害者雇用促進企業等からの物品調達に関する優遇制度について
県では、障害者の雇用促進を図るため、物品の調達において
- 積極的に障害者を雇用している事業者
- 障害者就労施設等から積極的に物品や役務を調達している事業者を優遇する制度を設けています。
【対象事業者】
1障害者雇用促進企業とは
次のすべてに当てはまる事業者をいいます。
- 本県の物品の購入等に係る競争入札参加資格を有すること。
- 県内に本店又は支店等を有すること。
- 中小企業者であること。(下記の表で業種ごとに定められた「資本額・出資総額」又は「常用従業員数」のいずれかを満たす事業者をいいます。)
- 県内の事業所で常時雇用する障害者の数が,常時雇用している労働者の数の合計の100分の2.7以上であること。
中小企業者の範囲(中小企業基本法第2条)
| 業種 |
資本額・出資総額 |
常用従業員数 |
| 卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
| 小売業 |
5,000万円以下 |
50人以下 |
| サービス業 |
5,000万円以下 |
100人以下 |
| 製造業、建設業、運輸業、その他の業種 |
3億円以下 |
300人以下 |
雇用する障害者数
| 従業員数 |
1~37.5人 |
38~74.5人 |
75~111.5人 |
112~148.5人 |
149~185.5人 |
| 雇用障害者数 |
1人以上 |
2人以上 |
3人以上 |
4人以上 |
5人以上 |
2障害者就労施設等支援企業とは
次のすべてに当てはまる事業者をいいます。
- 本県の物品の購入等に係る競争入札参加資格を有すること。
- 県内に本店又は支店等を有すること。
- 中小企業者であること。(上記の表で業種ごとに定められた「資本額・出資総額」又は「常用従業員数」のいずれかを満たす事業者をいいます。)
- 県内の障害者就労施設等から、直近の1事業年度に30万円以上の物品を購入したり、サービスの提供を受けた事業者をいいます。
なお,「障害者就労施設等」とは、具体的には以下のものをいいます。
ア 障害者支援施設(生活介護、就労移行支援、就労継続支援を行う入所施設)
イ 地域活動支援センター
ウ 生活介護事業所
エ 就労移行支援事業所
オ 就労継続支援事業所(A・B型)
カ 小規模作業所(国・地方公共団体から費用の助成を受けている施設に限る。)
キ 特例子会社(障害者の雇用の促進等に関する法律第44条にに基づき、一定の要件を満たした上で
厚生労働大臣の認可を受けて障害者雇用率の算定において親会社の一事業所と見なされる子会社)
ク 重度障害者多数雇用事業所(次の要件のすべてを満たす事業所)
(ア)障害者の雇用者数が5人以上
(イ)障害者の割合が従業員の20%以上
(ウ)雇用障害者に占める重度身体障害者、知的障害者及び精神障害者の割合が30%以上
ケ 在宅就業障害者
コ 在宅就業支援団体
【登録及び有効期限】
障害者雇用促進企業等の登録は、毎年7月中に受け付け、有効期間は、その年の10月1日から翌年9月30日までの1年間とします。
【優遇措置の内容】
- 指名競争入札において、障害者雇用促進企業を1人以上含めて指名するよう努めます。
- 随意契約において、2人以上から見積書を徴取する場合には、障害者雇用促進企業又は障害者就労施設等支援企業を1人以上含めて見積依頼するよう努めます。
- 随意契約において、見積書の徴取を省略できる場合には、障害者雇用促進企業又は障害者就労施設等支援企業を優先して選定するよう努めます。
【申請書の提出先及び問い合わせ先】
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください