更新日:2023年10月31日
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件名 |
所管 |
開催日時 |
開催場所 |
変更(案)の概要 |
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(1)都市計画区域マスタープランの見直し | 鹿児島県 |
令和5年11月5日(日曜日)午前10時30分から 【中止】 |
鹿児島県庁 行政庁舎7階 7-A-2会議室 |
計画書 |
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(2)区域区分(線引き)の見直し |
計画書・理由書 |
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(3)用途地域の見直し | 鹿児島市 |
令和5年11月5日(日曜日)午後1時30分から |
(3)及び(4)は市決定のため,市のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。 | |||||||
(4)居住環境向上用途誘導地区の指定 |
上記公聴会のうち(1)及び(2)の県の都市計画の変更(案)に関して,公聴会において意見を述べること(公述)を希望される方は,次の要領により,鹿児島県土木部都市計画課までお申し込みください。
(注)以下の点について,あらかじめご了承ください。
公述できる方 | 鹿児島市内にお住まいの方及びその他の利害関係者 | |
申込先 | 〒890-8577鹿児島市鴨池新町10-1鹿児島県土木部都市計画課 TEL:099-286-3676 メール:toke-tyo@pref.kagoshima.lg.jp FAX:099-286-5633 |
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申込方法 |
県都市計画課へ,公述申込書を郵送,電子申請,メール,FAXなどで提出してください。 |
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申込みの期限 | 令和5年10月30日(月曜日)23時59分必着 (直接持参については,午後5時15分までに上記申込先へ持参してください。) 期限経過後の公述申出書は受け付けられません。 |
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公述人の選定 | 公述の申込みが多数の場合や,同じ趣旨の公述が多数ある場合には,公述人を選定することがあります。 また,意見の内容が当該案件に関係のない場合には,公述はできません。 公述人を選定したとき,あるいは意見の内容によって公述ができないときは,その旨を本人に通知します。 |
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変更(案)の縦覧の場所,期間及び時間 | 縦覧の場所 | 鹿児島県:都市計画課又は鹿児島地域振興局土木建築課…上記(1)及び(2)に係る変更(案) 鹿児島市:都市計画課…上記(1)~(4)に係る変更(案) |
縦覧の期間及び時間 | 令和5年9月29日(金曜日)から令和5年11月5日(日曜日)までのそれぞれの日(土日祝日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分まで | |
個人情報の取扱い | 個人情報は,個人情報保護法に基づき厳正に管理し,本業務以外の目的では使用しません。 |
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