津波災害警戒区域の指定について
鹿児島県津波災害警戒区域の指定について
鹿児島県では,津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)第53条第1項の規定に基づき,「津波災害警戒区域(いわゆるイエローゾーン)」を以下のとおり指定しました。
1津波災害警戒区域とは
- 最大クラスの津波が発生した場合に,住民の生命・身体に危害が生ずるおそれがある区域で,津波災害を防止するために「警戒避難体制を特に整備すべき区域」として県知事が指定するものです。(区域の詳細については,「津波災害警戒区域図」にて御確認ください。)
- 指定にあたっては,「基準水位※」も併せて公表します。
「基準水位」とは,津波浸水想定に定める浸水深に,建物等への衝突によるせき上げ高を考慮した水位で,地盤面からの高さ(水深)です。
解説書(基準水位)について(PDF:96KB)
津波災害警戒区域の指定に伴う留意事項
- 宅地建物取引業者は,取引対象となる物件が津波災害警戒区域内にあるときは,その旨を取引の相手方に対して,重要説明事項として説明する義務が発生します。
ただし,津波災害警戒区域(イエローゾーン)内では,土地利用や開発行為の規制はかかりません。
津波災害警戒区域指定の目的
- 区域の指定により,市町においてハザードマップの作成,避難場所や避難経路の確保等が義務づけられ,警戒避難体制の整備が促進されます。
- 基準水位により,津波からの効率的な避難対策が可能になります。
2津波浸水想定とは
3鹿児島県津波災害警戒区域図
津波災害警戒区域図(全体図)【志布志市】
津波災害警戒区域図(詳細図)(※全体図の番号から該当する番号を選択してください。)
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