更新日:2026年5月1日
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鹿児島県では、津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)第53条第1項の規定に基づき、「津波災害警戒区域(いわゆるイエローゾーン)」を以下のとおり指定しました。
最大クラスの津波が発生した場合に、住民の生命・身体に危害が生ずるおそれがある区域で、津波災害を防止するために「警戒避難体制を特に整備すべき区域」として県知事が指定するものです。(区域の詳細については、「津波災害警戒区域図」にて御確認ください。)
指定にあたっては、「基準水位※」も併せて公表します。
「基準水位」とは、津波浸水想定に定める浸水深に、建物等への衝突によるせき上げ高を考慮した水位で、地盤面からの高さ(水深)です。

津波災害警戒区域の指定に伴う留意事項
宅地建物取引業者は、取引対象となる物件が津波災害警戒区域内にあるときは、その旨を取引の相手方に対して、重要説明事項として説明する義務が発生します。
ただし、津波災害警戒区域(イエローゾーン)内では、土地利用や開発行為の規制はかかりません。
津波災害警戒区域指定の目的
区域の指定により、市町においてハザードマップの作成、避難場所や避難経路の確保等が義務づけられ、警戒避難体制の整備が促進されます。
基準水位により、津波からの効率的な避難対策が可能になります。
最大クラスの津波が発生した場合に想定される浸水の区域及び浸水深で、都道府県知事が設定するものです。
鹿児島県では、津波防災地域づくりに関する法律に基づき、平成26年9月24日に公表しています。(※令和3年3月26日変更)
津波浸水想定区域の詳細は、こちら↓をクリックしてください。
http://www.pref.kagoshima.jp/ah07/bosai/sonae/sonae/tsunami.html
津波災害警戒区域図(全体図)【志布志市】
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