更新日:2024年10月16日
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ガードレールや標識等,県管理道路の道路施設を損傷した場合は,原因者負担による復旧が必要です。
(1)原因者又は保険会社担当者から県へ事故の報告
まずは最寄りの県道路管理者へ電話で御連絡ください。
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県で損傷箇所等を確認します。
(損傷箇所等の確実な把握のため,原因者または保険会社に立ち会いを求めることがあります。)
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県において,復旧に係る命令書(工事施工命令書)を送付します。
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(2)原因者負担による復旧後,復旧が完了した旨の報告書(工事完了届)を提出してください。
工事完了後の写真が必要です。
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県において,原状復旧を確認し,手続き完了
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