「週休2日」試行工事について
「週休2日」試行工事実施要領を一部改定しました。
(単価適用日が「令和5年4月1日」以降の工事に適用)
対象工事
原則として,土木部が所管する事業(営繕事業を除く)及び商工労働水産部が所管する漁港事業の全ての工事を対象とします。ただし,次の工事は対象外とすることができます。
- 社会的要請等により早期の完成が望まれる災害時の応急工事等
「週休2日」の定義
対象期間において,1週間のうち土・日曜日の休日取得を目標に,4週8休以上の休日を確保し,休日は現場閉所とすることをいいます。
- 4週8休以上とは,対象期間内の現場閉所日数の割合が28.5%(8日/28日)以上の水準の状態をいいます。
- 現場閉所とは,巡回パトロールや保守点検等,現場管理上必要な作業を行う場合を除き,現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいいます。
実施概要
- 発注者は,対象工事を発注する際には,実施要領第6条に基づいて,労務費,機械経費(賃料),共通仮設費及び現場管理費に4週8休以上の休日を確保した場合の補正係数を乗じた上で予定価格を作成し,特記仕様書に対象工事である旨を明示します。
- 受注者は,実施の意向について発注者と協議を行い,実施の有無を決定します。(受注者希望型)
- 受注者は,「週休2日」試行工事である旨を工事の標示施設に明示します。
- 発注者は,実施要領第6条に基づいて,受注者が「週休2日」試行工事を実施しない場合及び実施の結果,4週8休以上の休日確保に満たない場合は,その実施状況に応じて補正分を減額変更します。
- 今回改定する実施要領は,単価適用日が「令和5年4月1日」以降の工事に適用します。
実施要領等
(単価適用日が「令和5年4月1日」以降の工事については,次の実施要領が適用されます。)
(単価適用日が「令和4年4月1日」以降の工事については,次の実施要領が適用されます。)
(単価適用日が「令和3年8月1日」から「令和4年3月1日」の工事については,次の実施要領が適用されます。)
(単価適用日が「令和2年7月15日」から「令和3年6月1日」の工事については,次の実施要領が適用されます。)
(単価適用日が「令和2年4月1日」から「令和2年5月1日」の工事については,次の実施要領が適用されます。)
(工事における週休2日の取得に要する費用の計上に係る計算仕様について,以下のページで公表されてます。)
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