更新日:2021年7月15日
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鹿児島県土木部,商工労働水産部漁港漁場課,観光・文化スポーツ部観光課所管の災害復旧事業を除く工事で,令和2年1月1日以降執行伺い決裁分工事のうち,受注者が「快適トイレ」の設置を希望する工事を対象とする。
ただし,営繕工事においては,小規模な工事及び借用スペース(敷地)の制限が大きい工事について,発注者側で「快適トイレ」試行対象工事としないことができるものとする。
(令和3年7月13日以降執行伺い決裁分の工事に適用。ただし,費用上限の変更は,既発注工事の設計変更にも適用。「女性の活躍をサポートする取組の配慮事項」については,既発注工事で通知日以降に女性トイレ設置を検討する場合にも適用することとするほか,改定内容が適用可能なものには最新の要領を適用。)
・快適トイレ様式集(チェックシート等)(PDF:388KB)
・快適トイレ様式集(チェックシート等)(EXCEL:59KB)
(令和2年1月1日以降執行伺い決裁分の工事に適用)
・快適トイレ様式集(チェックシート等)(PDF:386KB)
・快適トイレ様式集(チェックシート等)(EXCEL:62KB)
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