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ホーム > 社会基盤 > 土地・建設業 > 経営事項審査 > 経営事項審査の項目及び審査基準の改正(令和8年7月1日施行)について

更新日:2026年4月24日

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経営事項審査の項目及び審査基準の改正(令和8年7月1日施行)について

経営事項審査の審査基準の改正について

経営事項審査の審査基準が令和8年7月1日に改正されます。令和8年7月1日以降に申請される方は必ず新様式で申請してください。

様式については、後日、このページ内に掲載します。

【令和8年7月1日改正内容】経営事項審査の改正について(国土交通省資料)(PDF:575KB)

審査基準の改正内容

  • 令和8年7月1日以降の申請から,W点の評価・加点の対象が以下のとおり改正されます。

(1)「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」の宣言の有無【新設】

審査基準日が宣言日以降であり、宣言書と誓約書が提出されている場合に加点します。

(2)建設機械の保有状況【拡大】

現在の加点対象となる建設機械に加えて、不整地運搬車及びアスファルト・フィニッシャが加点対象として追加されます。

(3)「社会保険加入に関する評価項目」の削除
社会保険(雇用保険・健康保険・厚生年金保険)の加入有無について審査項目から削除します。ただし、社会保険への加入が建設業の許可要件であることに変更はないため、引き続き加入している必要があります。

改正の詳細は,以下の国土交通省HPをご覧ください。

国土交通省通知(外部サイトへリンク)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

土木部監理課

電話番号:099-286-3490

窓口でのお問い合わせは鹿児島県行政庁舎14階監理課建設業許可係窓口までお越し下さい。

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