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更新日:2022年3月17日

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地力増進法の概要

(昭和59年5月18日制定)

1目的(法第1条)

地力の増進を図るための基本的な指針の策定及び土壌改良資材の品質に関する表示の適正化のための措置を講じることにより,農業生産力の増進と農業経営の安定を図る。

2農林水産大臣が地力増進基本方針を定める。(法第3条)

(内容)
(1)土壌の性質の基本的な改善目標
(2)土壌の性質を改善するための資材の施用に関する事項
(3)耕うん整地,その他地力の増進に必要な事項

3県知事が地力増進地域を指定する。(法第4条)

4)前二項の規定は、地力増進地域の指定の解除について準用する。

(指定方法)
当該地域の土壌生力可能性等級が3,4等級の不良農地で概ね50ha以上

地域ごとに地力増進地域指定検討会の開催
*指定をしようとするときは、あらかじめ、関係市町村の意見を聴かなければならない。

地域指定(市町村:地域指定の同意(回答))

指定の公表
注)指定の解除についても準用する。

4県は地力増進地域について,地力の増進に関する対策調査を行う。

(法第5条)
現地対策調査(農業改良普及センター,農業試験場)

土壌診断

土壌の実態について検討

5県は地力増進地域について,地力増進対策指針を定める。

(法第6条)
(1)土壌の性質及びそれに対する改善目標
(2)土壌の性質を改善するための資材の施用に関する事項
(3)耕うん整地,その他の地力の増強に必要な事項

(指針策定方法)
対策調査の結果の検討

地域ごとに地力増進対策指針(案)を策定

地力増進対策指針検討会の開催

県地力増進対策指針の策定

地力増進対策指針の公表
↓地域農業者への指導

6県は地力増進地域の農業者等から請求を受け,必要があると認められる場合は土壌の性質の改善状況についての調査を行う。(法第8条)

(内容)
(1)地域指定の要件となった土壌の性質の改善の程度等に関する調査
(2)農作物の生育障害の原因等を明らかにするための調査

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

農政部経営技術課

電話番号:099-286-2891

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