ホーム > 産業・労働 > 産業支援 > 起業家・ベンチャー企業支援 > 令和8年度かごしま地域課題解決型起業支援事業執行団体の募集について
更新日:2026年4月6日
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令和8年度「かごしま地域課題解決型起業支援事業」(以下「本事業」という。)を実施するにあたり、効率的・効果的な事業の執行を図るため、起業支援金の交付及び伴走支援等の業務を行う執行団体を募集します。
本事業は、デジタル技術を活用した地域の課題解決を目的として新たに起業する者(以下「起業者」という。)に、起業に必要な経費の一部として、「起業支援金」を交付するとともに、事業の立ち上げに関する伴走支援等を行うことにより、地域の諸課題の解決を通じた地域活力の向上を図ることを目的とする。
本事業は、以下のスキームによる補助事業である。
鹿児島県
↑↓申請・交付(かごしま地域課題解決型起業支援事業補助金補助率:定額)
執行団体(補助事業者)←今回の公募対象
↑↓申請・交付(起業支援金補助率:2分の1、伴走支援等)
起業者(間接補助事業者)←今後,上記執行団体が公募
本事業の内容は、別紙1「「かごしま地域課題解決型起業支援事業」事業執行団体の業務について」及び別紙2「起業支援金の交付について」のとおりとする。
交付決定日から令和9年3月12日(金曜日)まで
※補助事業者に対して県が確定検査を実施した上で、3月19日(金曜日)までに補助金の額を確定する。
次に掲げる事項の全てに該当する法人とする。
⑴県内に活動の拠点を有する法人であり、県下全域での事業実施が可能であること。
⑵本事業の遂行に必要な組織、人員を有する又は確保することが可能であること。
⑶本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。
⑷本業務を推進する上で県が求める措置を、迅速かつ効率的に実施できる体制を構築できること。
⑸暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと又は法人にあっては、その役員が暴力団員でないこと。
⑴補助率及び補助額
本補助金の補助率は定額(10分の10)、補助額は21,177千円を上限とし、その内訳は以下のとおりとする。
ア事業費(起業支援金):16,000千円
イ事務費(伴走支援等):5,177千円
なお、事務費については、可能な限り合理化に努めるものとする。
⑵補助対象経費等
⑵-1事業費
起業支援金(新たに起業する者又はSociety5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野での事業承継又は第二創業した者が起業等に要する経費)
⑵-2事務費
事業の立ち上げに関する伴走支援等(起業者の公募・審査・決定、検査、起業支援金の支払い等に要する経費)事務費に係る対象経費
人件費(補助事業に直接従事する従業員に限る)、事務所等借料、謝金、旅費、会議費、借料、通信運搬費、水道光熱費、消耗品費、雑役務費、広報・周知費、外注費、委託費、その他経費(伴走支援の遂行上、必要となる経費)等
⑴支払時期
本補助金の支払いは、原則として事業終了後の精算払いとする。ただし、事業実施に当たって必要と認められる場合は、概算払いすることができるものとする。
⑵支払額の確定方法
事業終了後、補助事業者から提出された実績報告書に基づき、現地調査を行った上で、支払額を確定する。
支払額は、補助対象経費の内、交付決定額の範囲内であって実際に支出を要したと認められる費用の合計となる。このため、全ての支出にはその収支を明らかにした帳簿類及び領収書等の証拠書類が必要となる。
⑴募集期間
受付期間(令和8年4月24日(金曜日)まで)
受付時間(午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝を除く)
⑵応募書類
アかごしま地域課題解決型起業支援事業執行団体応募申請書(様式1号)
イ申請者概要(様式2号)
(添付資料)
イ-1申請者の定款又は寄付行為の写し及び役員名簿
イ-2申請者の直近1年の決算書類の写し
イ-3申請者の概要が分かる説明資料(会社パンフレット等)
ウ連携先事業者概要(様式2-1号)
(添付資料)
ウ-1連携先の概要が分かる説明資料(会社パンフレット等)
ウ-2事業実施計画書(様式3号)
ウ-3事務費内訳書(様式4号)
ウ-4誓約書(様式6号)
⑶提出方法
応募書類は、電子メール(PDFファイル)で提出すること。また、送信後に必ず電話確認を行うこと。
次により質問を受け付ける。
⑴受付期間:令和8年4月17日(金曜日)まで
⑵受付方法:質問内容を簡潔にまとめ、質問提出書(様式5号)に記入の上、メール又はFAXで提出すること。送信の際は、必ず電話確認を行うこと。
⑶受付先:鹿児島県商工労働水産部産業人材確保・移住促進課人材確保企画係
電話:099-286-2990
メール:syo-jin@pref.kagoshima.lg.jp
⑷回答方法:質問者に回答するとともに、県ホームページで公表する。
⑴審査方法
申請書類等をもとに審査し、その結果に基づき補助事業者を決定する。
⑵審査基準
補助事業者の選定は、主に下記の項目を総合的に評価して行うものとする。
ア執行団体としての適格性
本事業の目的を達成するために十分な実施体制を備えているか。
本事業を実施するための経営基盤、一般的な経理処理能力があるか。
本事業に類する事業の実績があり、その知識・ノウハウを活かすことが期待できるか。
イ事業実施計画の妥当性
事業実施スケジュールは実現可能で、具体的な内容となっているか。
東京圏等から有望な起業家を集めることができる内容となっているか。
審査委員会の外部有識者(3名以上)は、社会的事業の起業に知見のある者が提案されているか。(うち1名以上は、実際に起業・事業経営を行った経験者を含んでいるか)
伴走支援を行う専門家は起業者のニーズを満たす者が提案されているか。
伴走支援の実施方法や回数は起業者のニーズを満たす内容となっているか。
起業者相互のネットワークを形成するような支援内容となっているか。
起業者が本事業終了後も事業を継続できるような支援内容となっているか。
ウ事務費の妥当性
事務費の内容及び金額は妥当であるか。
エその他
本事業の成果を高めるための効果的な工夫がされているか。
⑶審査結果
審査結果は、採否にかかわらず応募者全員に通知する。
公募要領(PDF:291KB)
申請書類一式(WORD:112KB)
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