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ホーム > 産業・労働 > 商工業 > 計量 > 計量検定所の業務案内 > 適正計量管理事業所の指定

更新日:2023年10月6日

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適正計量管理事業所の指定

正計量管理事業所の指定制度とは,適正な計量管理を行っている事業所を経済産業大臣(通商産業局長)又は知事が指定し,自主的な計量管理の推進を図る制度です。

 

1請書の提出先

正計量管理事業所の指定に係る申請書の提出先は,次のとおりです。

(1)国の事業所

業所の所在地を管轄する知事(計量検定所)を経由して経済産業大臣に提出する。
在地が鹿児島市にある場合は,鹿児島市長(計量検査所)を経由して提出する。

(2)その他の事業所

事に提出する。
業所の所在地が鹿児島市にある場合は,鹿児島市長を経由して提出する。

2定の申請

正計量管理事業所の指定に係る申請書及び関係書類は,次のとおりです。

正計量管理事業所指定申請書(鹿児島市に事業所がある場合は,申請書及び写し)

使用する特定計量器を記載した書面

量士登録証の写し

個人は,住民票

人は,登記事項証明書

量管理の方法(管理規程)

準器を有するときは,その成績書の写し(標準器にあっては証明書の写し)

用基準分銅を有するときは,承認書等の写し

数料は,計量関係手数料の登録・指定・証明手数料を参照してください。

正計量管理事業所指定検査申請書

3定事業所

(1)郵政関係

 本郵政株式会社(鹿児島逓信病院)

 本郵便株式会社(鹿児島郵便局等)

(2)九州化工株式会社

(3)サツマ化工株式会社

(4)イオン九州株式会社(イオン鹿児島店・姶良店・隼人国分店等)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

商工労働水産部計量検定所

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