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更新日:2023年10月6日
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適正計量管理事業所の指定制度とは,適正な計量管理を行っている事業所を経済産業大臣(通商産業局長)又は知事が指定し,自主的な計量管理の推進を図る制度です。
適正計量管理事業所の指定に係る申請書の提出先は,次のとおりです。
(1)国の事業所
(2)その他の事業所
適正計量管理事業所の指定に係る申請書及び関係書類は,次のとおりです。
ア適正計量管理事業所指定申請書(鹿児島市に事業所がある場合は,申請書及び写し)
イ使用する特定計量器を記載した書面
ウ計量士登録証の写し
エ個人は,住民票
法人は,登記事項証明書
オ計量管理の方法(管理規程)
カ基準器を有するときは,その成績書の写し(標準器にあっては証明書の写し)
キ実用基準分銅を有するときは,承認書等の写し
ク手数料は,計量関係手数料の登録・指定・証明手数料を参照してください。
ケ適正計量管理事業所指定検査申請書
(1)郵政関係
ア日本郵政株式会社(鹿児島逓信病院)
イ日本郵便株式会社(鹿児島郵便局等)
(2)九州化工株式会社
(3)サツマ化工株式会社
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