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更新日:2024年12月19日
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特定計量器の製造・修理・販売事業の届出制度とは,正しい計量器の供給を図るための制度で,事業を行おうとする者は,経済産業大臣又は知事に届出が必要です。
なお,製造事業の届出の手続きは,知事を経由して行います。
特定計量器製造事業の届出に係る申請書及び関係書類は,次のとおりです。
ア事業区分ごとに,特定計量器製造事業届出書(WORD:25KB)(正本1通・副本2通)
イ個人は,住民票
法人は,登記事項証明書
ウ基準器を有するときは,その成績書の写し(標準器にあっては証明書の写し)
エ実用基準分銅を有するときは,承認書等の写し
特定計量器修理事業の届出に係る申請書及び関係書類は,次のとおりです。
ア事業区分ごとに,特定計量器修理事業届出書(WORD:30KB)(正本1通・副本1通)
イ個人は,住民票
法人は,登記事項証明書
ウ基準器を有するときは,その成績書の写し(標準器にあっては証明書の写し)
エ実用基準分銅を有するときは,承認書等の写し
特定計量器販売事業の届出に係る申請書及び関係書類は,次のとおりです。
ア特定計量器販売事業届出書(WORD:30KB)(正本1通)
イ個人は,住民票
法人は,登記事項証明書
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