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更新日:2024年7月19日
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計量証明事業の登録制度とは,質量,体積,大気・水・土壌中の濃度,音圧レベル,振動加速度レベルの値を計量し,その値が真実である旨を第三者が証明することを担保する制度で,知事が計量証明事業者を登録します。
なお,計量証明事業は,一般計量証明事業と環境計量証明事業に分類されます。
事業区分は,次のとおりです。
(1)一般計量証明事業
ア長さ
イ質量
ウ面積
エ体積
オ熱量
(2)環境計量証明事業
ア濃度
イ音圧レベル
ウ振動加速度レベル
(3)特定計量証明事業者
特定濃度(ダイオキシン類)
計量証明事業登録に係る申請書及び添付書類等は,次のとおりです。
(1)計量証明事業登録申請書
(2)計量証明用設備を記載した書面(計量の対象及び計量の方法の記載を含む。)
(3)計量士登録証の写し又は主任計量者試験合格証の写し
(4)認定証の写し(特定計量証明事業者に限る。)
(5)個人は,住民票
法人は,登記事項証明書
(6)手数料は,計量関係手数料の登録・指定・証明手数料を参照してください。
登録後,事業規程(添付ファイル参照)を事業規程届出書に添えて提出してください。
一般計量証明事業者名簿(添付ファイル参照)
環境計量証明事業者名簿(添付ファイル参照)
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