更新日:2025年12月24日
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米国関税措置の影響で輸出が停滞し,水産物の滞留が生じた場合に,水産加工業者等の負担軽減を図るため,保管料を支援します。
本県内において加工等が行われた水産加工品かつ米国への輸出向けのもので入庫日から1か月を経過したものに係る保管料
過去3年(令和4~6年度)の間に米国への輸出実績がある県内に本社又は支店等を置く水産加工業者,漁業協同組合又はその他知事が適当と認めた者
事業の実施にあたっては,あらかじめ計画協議書等((2))を県庁⽔産振興課⽔産流通対策係あてに提出し,
計画の承認を得てから交付申請((3))を⾏ってください。
なお,書類のやりとりは原則,電子データで行います。
(1)交付要綱,実施要領
(2)事業実施計画の作成及び承認に係る書類(実施要領第5関係)
(3)交付申請に係る書類(交付要綱第3条関係)
(4)実績報告及び補助金の請求等に係る書類(交付要綱8条関係)
(5)計画の変更に係る書類(交付要綱第6条関係)
(6)補助金の振込先に係る申出書類
鹿児島県商工労働水産部水産振興課水産流通対策係(099-286-3443)
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