更新日:2022年10月25日
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令和3年6月9日に,議員立法により「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」が成立し,令和4年1月19日に完全施行されました。
これにより,建設アスベスト給付金制度が創設され,一定の要件を満たす場合には,給付金が支給されます。
以下の1~3の要件を満たす方が対象となります。
期間 | 業務 |
昭和47年10月1日~昭和50年9月30日 | 石綿の吹付け作業に係る建設業務 |
昭和50年10月1日~平成16年9月30日 | 一定の屋内作業場で行われた作業に係る建設業務 |
給付の内容等については,厚生労働省のホームページをご覧ください。
建設アスベスト給付金制度について(厚生労働省HP)(外部サイトへリンク)
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