更新日:2025年12月17日
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労働組合は「労働者が主体となって自主的に労働条件の維持・改善や経済的地位の向上を目的として組織する団体」、すなわち、労働者が団結して、賃金や労働時間などの労働条件の改善を図るためにつくる団体です。
労働条件の改善等について、労働者が一人で使用者に交渉しても、一般的には対等に話し合えないことが多いと思われます。労働組合は法律に基づき、労働者が、対等な立場で使用者と交渉することができます。
労働組合について(厚生労働省)(外部サイトへリンク)
日本国憲法第28条では、以下の労働三権を保障しています。
労働者が要求を実現するために団体で行動する権利(団体行動権(争議権)
労働三権を具体的に保障するため、一般法として「労働組合法」などが定められています。労働組合法は、労働組合に対し、使用者との間で「労働協約※」を締結する権能を認めるとともに、使用者が労働組合及び労働組合員に対して不利益な取扱いをすることなどを「不当労働行為」として禁止しています。ただし、公務員などの労働三権に関しては特別法が設けられており、一部の権利が制限されている場合があります。
※労働協約とは、労働組合と会社との間の約束のことをいい、双方の記名押印等がある書面で作成された場合にその効力が発生します。ここに定める労働条件等に違反する労働契約や就業規則は、その部分が法的に無効とされます。
労働組合は、労働者が複数人集えば自由に結成することが可能です。行政機関の認可や届出なども必要ありません。
また、個人で労働組合に加入する方法もあります。
我が国におけるすべての労働組合を対象に、労働組合数、労働組合員数、加盟組織系統等の状況を調査し、労働組合及び労働組合員の産業別、地域別、加盟上部組合別の分布等労働組合組織の実態を明らかにすることを目的として、厚生労働省が毎年実施しています。
【全国の調査結果】労使関係総合調査(労働組合基礎調査)
【本県の調査結果】労働組合基礎調査結果
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