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更新日:2024年6月7日
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事業協同組合,火災共済協同組合,協同組合連合会,企業組合等(以下,「組合」という。)が,「会の決議」又は「定款で定める存立時期の満了又は解散事由の発生」により解散したときに,届け出をする場合に使用します。
*なお,責任共済等の事業を行う組合又は火災共済協同組合若しくは中小企業等協同組合法第9条の9第1項第3号の事業を行う協同組合連合会の解散の決議は行政庁の認可を受けなければ,その効力を生じません。(中小企業等協同組合法第62条第4項)
課名等:商工政策課団体係
電話番号:099(286)2935
受付窓口: | 商工政策課団体係 |
受付時間: | 開庁日の午前8時30分~午後5時15分 |
様式(JTD:17KB)様式(WORD:19KB)様式(PDF:7KB)
組合は,「総会の決議」又は「定款で定める存立時期の満了又は解散事由の発生」により解散したときは,解散の日から2週間以内にその旨を行政庁に届け出なければならないことになっています。
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