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更新日:2024年6月7日
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事業協同組合,火災共済協同組合,協同組合連合会,企業組合等(以下,「組合」という。)において,定款の変更をする場合の認可申請に使用します。
*組合の定款の変更は,行政庁の認可を受けなければ(総会又は総代会で変更の議決をしただけでは),その効力を生じません。
商工政策課団体係
099-286-2935
受付窓口: | 商工政策課団体係 |
受付時間: | 開庁日の午前8時30分~午後5時15分 |
様式(JTD:19KB)様式(WORD:19KB)様式(PDF:7KB)
定款の変更が出資1口の金額の減少に関するものであるときは,上記(1)(2)(3)の書類のほか,中小企業等協同組合法施行規則第136条第3項に定める書面を提出する必要があります。
(備考)
組合等の運営については,県中小企業団体中央会(鹿児島市名山町9-1県産業会館5F電話099-222-9258)がその支援のための相談に応じていますので,事前にご相談ください。
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