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更新日:2020年5月15日

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登録販売者に関する従事証明書等

内容

登録販売者の実務・業務経験の証明及び記録(「医薬品医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律」の規則第15条の8,第15条の9,第147条の9,第147条の10,第149条の12及び第149条の13関係)については,薬局開設者,店舗販売業又は配置販売業者はその薬局等において,
(1)一般従事者として薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に実務に従事した者
(2)登録販売者として業務(店舗管理者又は区域管理者としての業務を含む。)に従事した者
から過去5年間においてその実務又は業務に従事したことの証明を求められたときは,速やかにその証明を行うとともに,証明に必要な記録を保存しなければならないことになりました。

登録販売者が店舗管理者となる場合は,「業務・実務従事証明書」及び「勤務状況報告書」の書類を添付し,管理者としての要件を満たしていることを示していただく必要があります。
なお,登録販売者として業務に従事した期間については,「業務従事証明書」を,一般従事者として薬剤師又は登録販売者の管理又は指導の下に従事した期間については「実務従事証明書」を用いること。

様式

登録販売者用:業務従事証明書(WORD:32KB)業務従事証明書(PDF:43KB)
一般従事者用:実務従事証明書(WORD:29KB)実務従事証明書(PDF:42KB)
共通様式:勤務状況報告書(WORD:28KB)勤務状況報告書(PDF:43KB)

記載時の注意点

  • 業務又は実務に従事した期間は月単位で計算します
  • 一般従事者又は業務の従事期間が2年に満たない登録販売者は1か月に80時間以上同一店舗において業務を行った場合に限り,その月を業務又は実務経験とすることができます。
  • ただし,従事すべき時間に関しては,多様な勤務状況を踏まえ,前記の条件を満たさない場合でも,過去5年間のうち,月あたりの時間数にかかわらず月単位で従事した期間が通算して2年以上であり,かつ,過去5年間において,合計1,920時間以上従事した場合は,業務又は実務経験とすることができます。(第1類医薬品を販売し,又は授与する店舗において薬剤師を店舗管理者とすることができない場合には,過去5年間のうち,月当たりの時間数にかかわらず月単位で従事した期間が通算して3年以上あり,かつ,過去5年間において,合計2,880時間以上業務に従事した場合は,業務又は実務経験とすることができます。
  • 従事期間は連続した期間でなくても差し支えありません。
  • 平成26年度以前の試験合格者の方は,令和3年8月1日までは提出不要です。

 

よくあるご質問

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保健福祉部薬務課

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