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更新日:2020年5月15日
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登録販売者の実務・業務経験の証明及び記録(「医薬品医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律」の規則第15条の8,第15条の9,第147条の9,第147条の10,第149条の12及び第149条の13関係)については,薬局開設者,店舗販売業又は配置販売業者はその薬局等において,
(1)一般従事者として薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に実務に従事した者
(2)登録販売者として業務(店舗管理者又は区域管理者としての業務を含む。)に従事した者
から過去5年間においてその実務又は業務に従事したことの証明を求められたときは,速やかにその証明を行うとともに,証明に必要な記録を保存しなければならないことになりました。
登録販売者が店舗管理者となる場合は,「業務・実務従事証明書」及び「勤務状況報告書」の書類を添付し,管理者としての要件を満たしていることを示していただく必要があります。
なお,登録販売者として業務に従事した期間については,「業務従事証明書」を,一般従事者として薬剤師又は登録販売者の管理又は指導の下に従事した期間については「実務従事証明書」を用いること。
登録販売者用:業務従事証明書(WORD:32KB),業務従事証明書(PDF:43KB)
一般従事者用:実務従事証明書(WORD:29KB),実務従事証明書(PDF:42KB)
共通様式:勤務状況報告書(WORD:28KB),勤務状況報告書(PDF:43KB)
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