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更新日:2021年6月4日

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営業届出書

内容

営業届出書

※営業届出の対象となる営業所は,食品衛生法の営業許可を受けている下記のいずれかとなります。
(1)食品衛生法施行令第35条第1号の飲食店営業
(2)食品衛生法施行令第35条第4号の魚介類販売業
(3)食品衛生法施行令第35条第16号の水産製品製造業
(4)食品衛生法施行令第35条第26号の複合型そうざい製造業
(5)食品衛生法施行令第35条第28号の複合型冷凍食品製造業

問い合わせ先

指宿保健所:0993(23)3854
加世田保健所:0993(53)2315
伊集院保健所:099(273)2332
川薩保健所:0996(23)3167
出水保健所:0996(62)1636
大口保健所:0995(23)5106
姶良保健所:0995(44)7960
志布志保健所:099(472)1021
鹿屋保健所:0994(52)2113
西之表保健所:0997(22)0777
屋久島保健所:0997(46)2024
名瀬保健所:0997(52)5411
徳之島保健所:0997(82)0149
生活衛生課乳肉衛生係:099(286)2788

受付窓口

受付窓口: 生活衛生課肉衛生係
最寄りの県保健所
受付時間: 開庁日の午前8時30分から午後5時15分

様式

様式(JTD:31KB)

様式(WORD:33KB)

様式(PDF:74KB)

届出時に添付する書類

食品衛生法の「営業許可証」の写し(受付窓口へ,営業許可証の原本もお持ちください。)
ふぐ処理師免許証の写し(受付窓口へ,ふぐ処理師免許証の原本もお持ちください。)

届出時の注意点

届出の際は,事前に必ずお問い合わせください。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部生活衛生課

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