更新日:2021年6月4日
ここから本文です。
営業届出書
※営業届出の対象となる営業所は,食品衛生法の営業許可を受けている下記のいずれかとなります。
(1)食品衛生法施行令第35条第1号の飲食店営業
(2)食品衛生法施行令第35条第4号の魚介類販売業
(3)食品衛生法施行令第35条第16号の水産製品製造業
(4)食品衛生法施行令第35条第26号の複合型そうざい製造業
(5)食品衛生法施行令第35条第28号の複合型冷凍食品製造業
受付窓口: | 生活衛生課肉衛生係 最寄りの県保健所 |
受付時間: | 開庁日の午前8時30分から午後5時15分 |
よくあるご質問
現在よくある質問は作成されていません。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください