ひとり親家庭医療費助成制度について
ひとり親家庭医療費助成制度とは
母子・父子家庭等の方々の生活の安定と健康の保持増進を図るために,医療費の自己負担分を県と市町村で助成する制度です。
ひとり親家庭とは
次のいずれかに該当する家庭をいいます。
- 父母が婚姻を解消した(法律婚だけでなく事実婚も含みます)
- 父又は母が死亡した
- 父又は母に一定の障害がある
- 父又は母の生死が明らかでない
- 父又は母に児童が1年以上遺棄されている
- 父又は母が裁判所から配偶者からの暴力(DV)で保護命令を受けた
- 父又は母が1年以上拘禁されている
- 母が婚姻によらないで懐胎した
対象者
ひとり親家庭の18歳年度末までの児童(一定の障害がある児童は20歳未満まで)と,その父又は母
- 児童扶養手当に準じた所得制限があります。
- 住民税非課税世帯の未就学児・小学生・中学生・高校生(18歳に達する日以後最初の3月31日まで)については,自己負担額を医療機関等の窓口で支払う必要のない,子ども医療給付制度を利用できます。
助成対象外となる場合
- 生活保護を受けている
- 児童福祉施設(母子生活支援施設を除く)に入所している
- 知的障害者福祉法に基づく入所措置により,知的障害者支援施設等に入所している
- 里親に養育されている
- 市町村の重度心身障害者医療費助成制度に登録されている
- 市町村の子ども医療給付制度に登録されている
助成対象となる医療費
保険が適用となる入院(食事の費用は除く),通院,お薬,訪問看護,柔道整復施術療養費
次の給付などがある場合は,自己負担額からその額を控除した額を助成します。
- 高額療養費,付加給付金などの,医療保険から本人に支給された額
- 公費負担医療制度などにより支給された額
助成対象とならないもの
医療保険の適用がない治療やサービス
例)選定療養費(紹介状なしで大規模な病院(200床以上)を受診した場合に初診料とは別にかかる費用),任意の予防接種費用など
自己負担額
保険診療に係る自己負担額は受療した医療機関へ支払う必要がありますが,後日,登録された口座へ振り込まれます。
受給のための手続き等
- 受診時は,保険証と受給資格者証を必ず窓口で提示してください。
領収書や医療費の証明を受けた申請書を市町村へ提出すると,支払った医療費が後日払い戻されます。
助成金の申請方法は市町村によって異なりますので,市町村の担当窓口で御確認ください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください