更新日:2023年1月26日
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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律において,一般人からの申請及び申込等を要件とする手続きについて,様式を掲載します。
申請,申込みに当たっては,必ず事前に提出先保健所へ電話等により連絡するようお願いします。
第22条第1項
精神障害者又はその疑いのある者を知つた者は,誰でも,その者について指定医の診察及び必要な保護を都道府県知事に申請することができる。
第2項
前項の申請をするには,次の事項を記載した申請書を最寄りの保健所長を経て都道府県知事に提出しなければならない。
・申請者の住所,氏名及び生年月日
・本人の現在場所,居住地,氏名,性別及び生年月日
・症状の概要
・現に本人の保護の任に当たつている者があるときはその者の住所及び氏名
本申請は,行政機関が安易にすぐに入院させるものではありません。人権に十分配慮しながら,対象者もしくは家族等に会い,事前調査や精神保健指定医の診察を経て判断します。
慎重な手続きが求められることから,申請者へ申請内容の聞き取りをする必要がありますので,申請者の住所,氏名及び生年月日等,様式に記載の事項の他,電話番号等の連絡可能な連絡先についてもお知らせください。
なお,申請等におけるやりとりの内容は,対象者から保有個人情報開示請求があれば開示される可能性がありますので御了承ください。
第34条第1項
都道府県知事は,その指定する指定医による診察の結果,精神障害者であり,かつ,直ちに入院させなければその者の医療及び保護を図る上で著しく支障がある者であつて当該精神障害のために第20条の規定による入院が行われる状態にないと判定されたものにつき,その家族等のうちいずれかの者の同意があるときは,本人の同意がなくてもその者を第33条第1項の規定による入院をさせるため第33条の7第1項に規定する精神科病院に移送することができる。
第2項
都道府県知事は,前項に規定する精神障害者の家族等がない場合又はその家族等の全員がその意思を表示することができない場合において,その者の居住地を管轄する市町村長の同意があるときは,本人の同意がなくてもその者を第33条第3項の規定による入院をさせるため第33条の7第1項に規定する精神科病院に移送することができる。
第3項
都道府県知事は,急速を要し,その者の家族等の同意を得ることができない場合において,その指定する指定医の診察の結果,その者が精神障害者であり,かつ,直ちに入院させなければその者の医療及び保護を図る上で著しく支障がある者であつて当該精神障害のために第20条の規定による入院が行われる状態にないと判定されたときは,本人の同意がなくてもその者を第33条の7第1項の規定による入院をさせるため同項に規定する精神科病院に移送することができる。
第4項
第29条の2の2第2項及び第3項の規定は,前3項の規定による移送を行う場合について準用する。
本申込みは,行政機関が安易にすぐに入院させるものではありません。人権に十分配慮しながら,対象者もしくは家族等に会い,事前調査や精神保健指定医の診察を経て判断します。
慎重な手続きが求められることから,申請者へ申請内容の聞き取りをする必要がありますので,申請者の住所,氏名及び対象者との続柄等,様式に記載の事項の他,電話番号等の連絡可能な連絡先についてもお知らせください。
なお,申請等におけるやりとりの内容は,対象者から保有個人情報開示請求があれば開示される可能性がありますので御了承ください。
22条申請及び34条移送の申込については,最寄りの保健所に御提出ください。
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