更新日:2024年6月26日
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令和元年(2019年)11月15日に「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(以下「法」という。)」が成立し,同年11月22日に公布・施行されました。また、令和6年(2024年)6月12日に、「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、同年6月19日に公布・施行され、補償金の請求期限が令和11年(2029年)11月21日まで延長されました。
○この法に基づき,対象となるハンセン病元患者のご家族の方々に国から補償金が支給されます。
○令和11年(2029年)11月21日までに厚生労働省に請求してください。
法の前文では,ハンセン病の隔離政策の下,ハンセン病元患者家族等が,偏見と差別の中で,ハンセン病元患者との間で望んでいた家族関係を形成することが困難になる等長年にわたり多大の苦痛と苦難を強いられてきたにもかかわらず,その問題の重大性が認識されず,これに対する取組がなされてこなかった,その悲惨な事実を悔悟と反省の念を込めて深刻に受け止め,深くおわびする旨が述べられています。
請求書の提出や請求に関するご相談については、厚生労働省が窓口になります。
厚生労働省【補償金相談窓口】
あて先〒100-8916東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省健康・生活衛生局補償金担当あて
電話番号03-3595-2262
受付時間10時00分~16時00分(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
メールアドレスhoshoukin@mhlw.go.jp
厚生労働省「ハンセン病に関する情報ページ」(外部サイトへリンク)
補償金制度の他,ハンセン病問題に関するご相談がある場合は,鹿児島県健康増進課にご連絡ください。匿名でもかまいません。
鹿児島県保健福祉部健康増進課
電話番号099-286-2720(直通)
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