更新日:2021年7月1日
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保安林は,水を貯えたり,災害を防ぐなどの目的を達成するため保全する必要があります。保安林に指定されると原則として保安林の解除はできません。ただし、次のような場合は,解除が認められることがあります。
受益対象が消滅したとき。自然現象で保安林が破壊され,かつ森林に復旧することが著しく困難なとき。保安林の働きに代替する機能を果たす施設が設置されたときなどが該当します。
土地収用法等により,土地を収用または使用できることとされている事業を実施するとき。
保安林に指定されると以下のような制限を受けます。
保安林に指定されると,立木の伐採の方法・限度,植栽についての内容を定めます。これを指定施業要件といいます。
保安林で立木を伐採しようとする場合には,あらかじめ知事の許可を受ける必要があります。間伐の場合は,許可ではなく届出となります。
この場合,指定施業要件の範囲内であれば許可されることになっています。
保安林内で以下に挙げるような行為をしようとする場合には,あらかじめ県知事の許可を受ける必要があります。これらの行為が保安林の機能に支障を及ぼさない場合は許可されることになっています。
固定資産税,不動産取得税,特別土地保有税は非課税になります。
また,相続税,贈与税は伐採制限の内容に応じて3~8割(一部皆伐30%,択伐50%,単木選伐70%,禁伐80%)が控除されます。
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保安林の指定の目的に即して,手入れが行き届かず本来の働きをなしていない場合,農林水産大臣が特定保安林に指定し,造林,間伐等の森林施業を積極的に推進することとしています。
山崩れの防止など防災上重要な働きをしている保安林については,公共事業として治山事業により保育・間伐等の森林整備が行われます。
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