更新日:2022年3月30日
ここから本文です。
「第二種特定鳥獣管理計画」は,鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第7条の2に基づき,その生息数が著しく増加した鳥獣の管理を目的とした計画で,生息数の減少等を図るために策定するものです。
本県で策定した第二種特定鳥獣管理計画は,次のとおりです。
1計画期間
令和4年4月1日から令和9年3月31日
2対象地域
県内全域(ただし,三島村,十島村,西之表市,中種子町,南種子町,屋久島町,喜界町,知名町,和泊町,与論町を除く。)
3関係資料
第二種特定鳥獣(イノシシ)管理計画の概要(PDF:78KB)
第二種特定鳥獣(イノシシ)管理計画書(PDF:4,038KB)
1計画期間
令和4年4月1日から令和9年3月31日
2対象地域
(1)出水山地(薩摩川内市,さつま町,阿久根市,出水市,伊佐市,長島町)
(2)八重山山地(鹿児島市,日置市,いちき串木野市,薩摩川内市,さつま町,霧島市,姶良市)
(3)国見・霧島山地(湧水町,霧島市,姶良市,曽於市)
(4)南薩地域(枕崎市,指宿市,南九州市,南さつま市)
(5)大隅地域(曽於市,志布志市,大崎町,垂水市,鹿屋市,東串良町,錦江町,南大隅町,肝付町)
(6)種子島(西之表市,中種子町,南種子町)
3関係書類
第二種特定鳥獣(ニホンジカ)管理計画の概要(PDF:79KB)
第二種特定鳥獣(ニホンジカ)管理計画(PDF:4,215KB)
1計画期間
令和4年4月1日から令和9年3月31日
2対象地域
屋久島
3関係書類
第二種特定鳥獣(ヤクシカ)管理計画の概要(PDF:80KB)
第二種特定鳥獣(ヤクシカ)管理計画(PDF:1,780KB)
本県では,第二種特定鳥獣管理計画を策定することにより,特例として以下の狩猟による捕獲の規制を緩和しています。
(1)狩猟期間の延長(イノシシ,ニホンジカ,ヤクシカ)
狩猟期間を11月1日から翌年3月15日までに延長する
(2)捕獲頭数制限の緩和(ニホンジカ,ヤクシカ)
一人一日当たりの捕獲頭数について,制限なしとする。
(3)くくりわなの規制の緩和(イノシシ,ニホンジカ,ヤクシカ)
輪の直径が12センチメートルを越えるくくりわなによる捕獲を認める。
また,「締め付け防止金具」を装着したくくりわなの制限を解除し,「締め付け防止機能」を装備したくくりわなの使用を認める。
【注意事項】
上記の規制緩和は,第二種特定鳥獣管理計画の対象地域において,対象となる鳥獣(イノシシ,ニホンジカ,ヤクシカ)を狩猟により捕獲する場合のみに適用されるものなので,ご注意ください。
今回の計画策定にあたり,令和4年1月6日から2月7日の期間で実施しました各種計画に対する意見募集(パブリック・コメント)の結果についても公表いたします。
お寄せいただいたご意見に対する回答(パブリック・コメント)
第二種特定鳥獣(イノシシ)管理計画のご意見に対する回答(PDF:95KB)
第二種特定鳥獣(ニホンジカ)管理計画のご意見に対する回答(PDF:89KB)
第二種特定鳥獣(ヤクシカ)管理計画のご意見に対する回答(PDF:148KB)
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください