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ホーム > くらし・環境 > 自然保護 > 野生生物保護 > 第二種特定鳥獣(イノシシ・ニホンジカ)管理計画を変更しました

更新日:2024年4月4日

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第二種特定鳥獣(イノシシ・ニホンジカ)管理計画を変更しました

「第二種特定鳥獣管理計画」は,鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第7条の2に基づき,その生息数が著しく増加した鳥獣の管理を目的とした計画で,生息数の減少等を図るために策定するものです。県では,令和4年3月にイノシシ,ニホンジカ,ヤクシカに関する第二種特定鳥獣管理計画を策定しましたが,今回,イノシシ,ニホンジカに関する第二種特定鳥獣管理計画を変更しました。

1第二種特定鳥獣管理計画の変更の内容

今回,変更した第二種特定鳥獣管理計画は次のとおりです。

(1)イノシシ

1計画期間

令和4年4月1日から令和9年3月31日

2対象地域

県内全域(ただし,三島村,十島村,西之表市,中種子町,南種子町,屋久島町,喜界町,和泊町,知名町,与論町を除く)

3関係資料

第二種特定鳥獣(イノシシ)管理計画の変更の概要(PDF:106KB)

第二種特定鳥獣(イノシシ)管理計画【令和6年3月変更】(PDF:1,356KB)

第二種特定鳥獣(イノシシ)管理計画新旧対照表(PDF:179KB)

(2)ニホンジカ

1計画期間

令和4年4月1日から令和9年3月31日

2対象区域

(1)出水山地(薩摩川内市,さつま町,阿久根市,出水市,伊佐市,長島町)

(2)八重山山地(鹿児島市,日置市,いちき串木野市,薩摩川内市,さつま町,霧島市,姶良市)

(3)国見・霧島山地(湧水町,霧島市,姶良市,曽於市)

(4)南薩地域(枕崎市,指宿市,南九州市,南さつま市)

(5)大隅地域(曽於市,志布志市,大崎町,垂水市,鹿屋市,東串良町,錦江町,南大隅町,肝付町)

(6)種子島(西之表市,中種子町,南種子町)

3関係書類

第二種特定鳥獣(ニホンジカ)管理計画の変更の概要(PDF:108KB)

第二種特定鳥獣(ニホンジカ)管理計画【令和6年3月変更】(PDF:4,218KB)

第二種特定鳥獣(ニホンジカ)管理計画新旧対照表(PDF:211KB)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

環境林務部自然保護課

電話番号:099-286-2616

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