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ホーム > 社会基盤 > 宇宙開発・エネルギー > 再生可能エネルギー > 住宅用太陽光発電設備について > 固定価格買取制度による買取期間が満了する住宅用太陽光発電設備について

更新日:2020年2月21日

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固定価格買取制度による買取期間が満了する住宅用太陽光発電設備について

2009年11月から開始された余剰電力買取制度の適用を受けた住宅用太陽光発電設備は,2019年11月以降順次,固定価格買取制度による買取期間が満了を迎えます。

2009年に開始された買取制度は,太陽光発電で作られた電力のうち,余剰電力が買取対象となる制度です。

10年間の買取期間が設定されており,2019年以降順次,買取期間の満了を迎えることになります。

買取期間が満了しても,太陽光発電で作られた電気は自家消費や個別の契約による余剰電力の売電により,活用することが可能です。

自家消費する場合気自動車や蓄電池等と組み合わせるなどして活用することができます。

売電する場合売電気事業者などと個別に契約することで,余剰電力を買い取ってもらうことができます。

詳しくは,資源エネルギー庁のホームページ(外部サイトへリンク)に掲載されています。

 

 

県の補助金交付を受けた住宅用太陽光発電設備を処分する場合には申請が必要です。

知事の定める期間(17年間)内に,県の補助金を受けた太陽光発電設備の売却,廃棄などの処分をする場合は,事前に申請が必要です。
また,災害等,自らの責に帰することのできない理由により,太陽光発電設備が消失した場合や使用できなくなった場合にも申請が必要です。
なお,災害等の場合を除き,補助金の一部返還が必要となります。

手続きの詳細について

よくあるご質問

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商工労働水産部エネルギー対策課

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