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更新日:2020年2月21日
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第177回通常国会において、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」が2011年8月26日に成立しました。
この法律は、再生可能エネルギー源(太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス)を用いて発電された電気を、一定の期間・価格で電気事業者が買い取ることを義務付けるもので、2012年7月1日からスタートしました。
電気事業者が買取りに要した費用は、使用電力に比例した賦課金によって回収することとしており、電気料金の一部として、電気を利用するすべての皆様にご負担をお願いすることとなっております。
買取価格期間等は経済産業省ホームページ「なっとく!再生可能エネルギー」(外部サイトへリンク)のとおりです。買取価格は基本的には年度ごとに見直しが行われます。(一度売電がスタートした方の買取価格・期間は当初の特定契約の内容で『固定』されます。)
本制度で売電するためには、設備認定を必ず受ける必要があります。設備認定とは、法令で定める要件に適合しているか国において確認するものです。
本制度に基づく特定契約を締結されるに当たっては、設置場所エリアを管轄する経済産業局へ申請いただき、国から発行される認定通知書等をお持ちの上、売電を希望される電気事業者までお申込みくださいますようお願いいたします。
本制度は、再生可能エネルギーが私たちの暮らしを支えるエネルギーの一つになることを目指し、電気をご利用の皆様に再生可能エネルギー賦課金のご負担をお願いする制度でもあります。
大量の電力を消費する事業所で国が定める要件に該当する場合や、東日本大震災で著しい被害を受けた方は賦課金の減免措置があります。詳しくは経済産業省ホームページ「なっとく!再生可能エネルギー」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
再生可能エネルギーの固定価格買取制度に関するお問い合わせは、以下の窓口までお願いします。お問い合わせの前に『経済産業省ホームページ「なっとく!再生可能エネルギー」(よくある質問)(外部サイトへリンク)』もご参照ください。
経済産業省ホームページ「なっとく!再生可能エネルギー」(外部サイトへリンク)
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