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ホーム > 社会基盤 > 宇宙開発・エネルギー > 再生可能エネルギー > 住宅用太陽光発電設備について > 県の補助金交付を受けた住宅用太陽光発電設備の処分

更新日:2023年3月15日

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県の補助金交付を受けた住宅用太陽光発電設備の処分

県の住宅用太陽光発電設備の補助金の募集は平成26年3月末で終了しております。

県の補助金交付を受けた住宅用太陽光発電設備を処分する場合には申請が必要です

知事の定める期間(17年間)内に,県の補助金を受けた太陽光発電設備の売却,廃棄などの処分をする場合は,事前に申請が必要です。
また,災害等,自らの責に帰することのできない理由により,太陽光発電設備が消失した場合や使用できなくなった場合にも申請が必要です。
なお,災害等の場合を除き,補助金の一部返還が必要です。

1.対象となる太陽光発電設備

平成21年度から平成25年度の住宅用太陽光発電設備に対する県の補助金の交付を受けた設備(平成27年4月までに県の補助金の交付を受けた設備)

 

2.手続きの流れ

太陽光財産処分

3.申請書等

4.補助金交付要綱等

5.書類提出先・お問合せ先

鹿児島県商工労働水産部エネルギー対策課エネルギー供給推進係

住所890-8577鹿児島市鴨池新町10番1号

電話099-286-2431

土日祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

商工労働水産部エネルギー対策課

電話番号:099-286-2431

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