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ホーム > くらし・環境 > 環境保全 > 地球温暖化対策 > 電気自動車の普及に向けた取り組み > 離島における電気自動車等購入支援事業について(ご案内)

更新日:2024年2月28日

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離島における電気自動車等購入支援事業について(ご案内)

この事業の実施は,県議会における予算の承認を前提としており,今後,制度内容に変更が生じる場合があります。
予算が承認され,事業実施の準備が整い次第,募集開始を予定しておりますので,しばらくお待ちください。

事業案内チラシ(PDF:131KB)
補助対象離島一覧(PDF:53KB)

1目的

この補助事業は,離島において電気自動車等を購入する個人及び法人等を対象に,車両購入費用を一部補助するものです。また,電気自動車は蓄電池としての機能を有するため,離島で災害等による停電が発生した際には電力供給が可能であり,離島のレジリエンス強化につながることを目的としています。

2補助対象者

1の全てを満たす個人,法人及び個人事業主(国,地方公共団体,独立行政法人及び国又は地方公共団体の出資又は費用負担の比率が50%を超えるものを除く。)

  • 交付申請日に,個人にあっては鹿児島県内の離島に住所を有し,法人及び個人事業主にあっては鹿児島県内の離島に事業所又は営業所を有すること。また,県税に未納がないこと。
  • 補助対象となる車両の使用の本拠を住所地又は所在地の離島内とすること。

2上記1を対象に4年以上のリースを行うリース事業者

3補助対象車両及び補助金額

(1)補助対象車両

  • 電気自動車(EV)又はプラグインハイブリッド自動車(PHEV)であって,乗車定員が4人以上の新車(国(経済産業省)のクリーンエネルギー自動車導入促進補助金の対象車両に限る。)
  • 車両の新規登録(新規検査届出)日期間は調整中です(新車購入に限る)。

(2)補助金額

1台につき20万円(個人は1台のみ,法人及び個人事業主は2台まで)
別途,国(経済産業省)の補助制度と併用できます。

4補助の主な要件等

  • 法定耐用年数(4年)経過前に離島での使用継続が困難になった場合には,補助金相当額の一部を返還していただきます。
  • その他にも,毎年度,県が実施するアンケート調査に協力することなど,要件を設けることがあります。
  • 補助金交付申請手続きは,車両登録及び代金支払いの完了後に行っていただくことになります。

その他にも条件がございますので,詳細は事業開始時にお知らせします。

5受付期間

現在調整中です。

 

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よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

商工労働水産部エネルギー対策課

電話番号:099-286-2727

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