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ホーム > くらし・環境 > 税金 > 税金のあらまし > 自動車と税金 > 自動車税環境性能割(県税)

更新日:2022年5月19日

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自動車税環境性能割(県税)

お知らせ

2019年10月1日から,自動車に関する税が大きく変わりました。

令和元年度(平成31年度)税制改正により,毎年4月1日に自動車をお持ちの方に課税される自動車税や自動車の購入時に課税される自動車取得税について,2019年10月1日から新制度が適用されています。
 

→詳細は総務省ホームページをご覧ください。(外部サイトへリンク)

納める方

 
内に主たる定置場のある自動車を取得した方(割賦販売などで,自動車販売会社等に所有権が留保されている場合には,買った方)イラスト自動車2
 
 
 

納める額

 
  • 営業用の自動車・・・取得価額の最大2%(0~2%)
  • 自家用の自動車・・・取得価額の最大3%(0~3%)

一定の燃費基準を満たす低燃費車等の場合,低い税率の適用となります。
取得価額が50万円以下のときには課税されません。

申告と納税

運輸支局で登録するときに,鹿児島地域振興局自動車税課へ申告して納めることになっています。
 

【注意】申告にあたって
法律で定めのある場合を除き,行政書士でない者が,官公署に提出する書類の作成を報酬を得て業務として行うことは,法律で禁じられています。

→税額等の確認は,鹿児島地域振興局自動車税課までお問い合わせください。

減免制度等

のような場合には,税が減額される場合があります。
 

市町村への交付

県に納められた自動車税環境性能割の40.85%相当額は,県内の市町村へ交付されます。

チラシのダウンロード

 

自動車税環境性能割のあらまし(PDF:688KB)

自動車税環境性能割の税率に関するお知らせ(令和4年度版)(PDF:1,455KB)

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

総務部税務課

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