更新日:2022年5月19日
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2019年10月1日から,自動車に関する税が大きく変わりました。
→詳細は総務省ホームページをご覧ください。(外部サイトへリンク)
一定の燃費基準を満たす低燃費車等の場合,低い税率の適用となります。
取得価額が50万円以下のときには課税されません。
【注意】申告にあたって
法律で定めのある場合を除き,行政書士でない者が,官公署に提出する書類の作成を報酬を得て業務として行うことは,法律で禁じられています。
→税額等の確認は,鹿児島地域振興局自動車税課までお問い合わせください。
自動車税環境性能割の税率に関するお知らせ(令和4年度版)(PDF:1,455KB)
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