更新日:2024年9月30日
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災害減免条例第4条に基づき,減免を申請する場合に使用します。
(対象となる自動車)
自己の所有に係る自動車に損害を受け,損害額(保険金等による補てん金を除く)が年税額の4倍以上の次のもの。
(注)使用不能車は,損害額(保険金等による補てん金を除く)が年税額の4倍未満でも減免を受けられる場合があります。
詳しい制度については,こちらをご覧ください→災害を受けられた方に対する県税の軽減措置などについて
様式(JTD:36KB)様式(PDF:32KB)様式(WORD:43KB)
災害を受けた日又は賦課処分があったことを知った日から60日(代替自動車に係る場合は,代替自動車の取得期限後7日)以内に,各地域振興局・支庁へ申請してください。
申請の際に,事前にお問い合わせください。
以下の地域振興局にお願いいたします。
(受付時間:開庁日の午前8時30分~午後5時15分)
鹿児島地域振興局自動車税課
(所管:県下全域)
TEL:099(261)5611
〒891-0131鹿児島市谷山港二丁目5-1
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