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更新日:2024年10月18日
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財産が災害を受けたことなどにより,県税の納税者又は特別徴収義務者が,その徴収金を一時に納めることができないと認められるとき,地方税法第15条から15条の4に基づき,徴収の猶予を申請する場合に使用します。
〈猶予期間〉
原則として1年以内(最長2年)
様式(JTD:36KB)様式(WORD:94KB)様式(PDF:84KB)
猶予を必要とする理由を証する書類(市町村が発行する「罹災証明書」など)
申請の際は,事前にお問い合わせください。
最寄りの以下の地域振興局又は支庁にお願いいたします。
(受付時間:開庁日の午前8時30分~午後5時15分)
よくあるご質問
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