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更新日:2023年3月15日

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徴収猶予申請書

内容

産が災害を受けたために,県税の納税者又は特別徴収義務者が,その徴収金を一時に納めることができないと認められるとき,地方税法第15条から15条の4に基づき,徴収の猶予を申請する場合に使用します。

〈猶予期間〉

原則として1年以内(最長2年)

様式

様式(JTD:36KB)様式(WORD:94KB)様式(PDF:84KB)

申請書に添付する書類

猶予を必要とする理由を証する書類(市町村が発行する「罹災証明書」など)

申請の際は,事前にお問い合わせください。

受付窓口・問い合わせ先

最寄りの以下の地域振興局又は支庁にお願いいたします。
(受付時間:開庁日の午前8時30分~午後5時15分)

  • 鹿児島地域振興局税課
    (所管:鹿児島市,日置市,いちき串木野市,三島村,十島村)
    個人事業税TEL:099(805)7470
    不動産取得税TEL:099(805)7224
    産業廃棄物税TEL:099(805)7231
    〒892-8520鹿児島市小川町3-56

 

  • 南薩地域振興局税課
    (所管:枕崎市,指宿市,南さつま市,南九州市)
    TEL:0993(52)1315
    〒897-0031さつま市加世田東本町8-13

 

  • 北薩地域振興局税課
    (所管:阿久根市,出水市,薩摩川内市,さつま町,長島町)
    TEL:0996(25)5202
    〒895-8501摩川内市神田町1-22

 

 

  • 大隅地域振興局税課
    (所管:鹿屋市,垂水市,曽於市,志布志市,大崎町,東串良町,錦江町,南大隅町,肝付町)
    TEL:0994(52)2093
    〒893-0011鹿屋市打馬二丁目16-6

 

  • 熊毛支庁税課
    (所管:西之表市,中種子町,南種子町,屋久島町)
    TEL:0997(22)0063
    〒891-3192西之表市西之表7590

 

  • 大島支庁税課
    (所管:奄美市,大和村,宇検村,瀬戸内町,龍郷町,喜界町,徳之島町,天城町,伊仙町,和泊町,知名町,与論町)
    TEL:0997(57)7225
    〒894-8501美市名瀬永田町17-3

よくあるご質問

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総務部税務課

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