徴収猶予申請書
内容
財産が災害を受けたことなどにより,県税の納税者又は特別徴収義務者が,その徴収金を一時に納めることができないと認められるとき,地方税法第15条から15条の4に基づき,徴収の猶予を申請する場合に使用します。
〈猶予期間〉
原則として1年以内(最長2年)
様式
様式(JTD:36KB)様式(WORD:94KB)様式(PDF:84KB)
申請書に添付する書類
猶予を必要とする理由を証する書類(市町村が発行する「罹災証明書」など)
申請の際は,事前にお問い合わせください。
受付窓口・問い合わせ先
最寄りの以下の地域振興局又は支庁にお願いいたします。
(受付時間:開庁日の午前8時30分~午後5時15分)
- 鹿児島地域振興局納税課
(所管:鹿児島市,日置市,いちき串木野市,三島村,十島村)
TEL:099(805)7241
〒892-8520鹿児島市小川町3-56
- 南薩地域振興局県税課
(所管:枕崎市,指宿市,南さつま市,南九州市)
TEL:0993(52)1315
〒897-0031南さつま市加世田東本町8-13
- 北薩地域振興局県税課
(所管:阿久根市,出水市,薩摩川内市,さつま町,長島町)
TEL:0996(25)5202
〒895-8501薩摩川内市神田町1-22
- 姶良・伊佐地域振興局県税課
(所管:霧島市,伊佐市,姶良市,湧水町)
TEL:0995(63)8126
〒899-5212姶良市加治木町諏訪町12
- 大隅地域振興局県税課
(所管:鹿屋市,垂水市,曽於市,志布志市,大崎町,東串良町,錦江町,南大隅町,肝付町)
TEL:0994(52)2093
〒893-0011鹿屋市打馬二丁目16-6
- 熊毛支庁県税課
(所管:西之表市,中種子町,南種子町,屋久島町)
TEL:0997(22)0063
〒891-3192西之表市西之表7590
- 大島支庁県税課
(所管:奄美市,大和村,宇検村,瀬戸内町,龍郷町,喜界町,徳之島町,天城町,伊仙町,和泊町,知名町,与論町)
TEL:0997(57)7225
〒894-8501奄美市名瀬永田町17-3
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