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ホーム > 県政情報 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 情報公開制度について

更新日:2023年7月27日

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情報公開制度について

では,公正で開かれた県政を推進するため,昭和63年に情報公開条例を制定(平成13年に全面改正)し,情報公開制度を創設しました。
この情報公開条例に基づき,公文書の開示請求に対応するほか,県政に関する情報を迅速かつ容易に得られるよう,審議会等の会議の公開や県出資法人の情報公開,広報活動,行政資料の提供等の情報公開施策を推進しています。

 

請求から開示まで

決定に不服があるとき

開示できない公文書

情報公開施策について

請求から開示まで

この制度を利用できる方

なたでも,県の実施機関が保有する公文書の開示請求をすることができます。

公文書の開示を実施する機関

(実施機関)
事,議会,教育委員会,選挙管理委員会,人事委員会,監査委員,公安委員会,警察本部長,労働委員会,収用委員会,海区漁業調整委員会,内水面漁場管理委員会,県立病院事業管理者,鹿児島県住宅供給公社,鹿児島県道路公社

請求の窓口

政情報センター(県庁行政庁舎2階)
文書を保有する事務担当部署に請求することもできます。(実施機関によっては独自に設置される場合があります。)

請求の方法

文書開示請求書を提出してください(郵送,ファクシミリ,電子メール,電子申請システムの利用も可)。印鑑は不要です。
文書の特定が難しい場合などは,請求窓口,お電話等でお問い合せください。

※ファクシミリ又は電子メールでの請求については,こちら
※電子申請システムでの請求については,こちら

請求できる公文書

施機関の職員が職務上作成し,又は取得した文書,図画及び電磁的記録で組織的に用いるものとして保有しているもの

開示・不開示の決定

施機関では,開示請求があってから,原則として15日以内に開示するかどうかを決定し,通知します。ただし,やむを得ない理由があるときは,決定までの期間を延長することがあります。

公文書の開示

定された日時に窓口に決定通知書を持参してください。請求された公文書の閲覧,視聴や写し(コピー等)を受け取ることができます。

費用

閲覧,視聴等は無料ですが,写し(コピー等)を希望する場合は,その費用を負担していただきます。
(例:A3判以下の文書1枚当たり単色刷り:10円,多色刷り:20円)
※両面コピーの場合は,片面を1枚として金額を算定します。CD-R,DVD-R等は実費により算定します。

費用の額(規則別表)(PDF:50KB)

 

決定に不服のあるとき

審査請求

求のあった公文書を開示できないときは,決定通知書の中でその理由を示しますが,この決定に不服があるときは,実施機関に審査請求をすることができます。

県情報公開・個人情報保護審査会

施機関では,学識経験者等で構成する県情報公開・個人情報保護審査会に諮問して,実施機関の判断が正しいかどうかを審議してもらいます。審査請求をされた方は,審査会に資料を提出したり,意見を述べることができます。

県情報公開・個人情報保護審査会の答申,実施機関の裁決

査会は,審査結果を実施機関に答申します。この答申は,審査請求をされた方に送付されるほか,その内容は公表されます。実施機関は,審査会の答申を受けて,審査請求に対する裁決をします。

開示できない公文書

示請求があった公文書は,原則として開示しますが,次の情報については,その例外として,開示できません。(公益上特に必要があると認められる場合を除き,開示できません。)

項目

説明

個人に関する情報

特定の個人を識別することができるものや個人の権利利益を侵害するおそれのあるもの

法人等に関する情報

法人等の正当な利益を害するおそれ等のあるもの

法令秘情報

法令,条例等により公にすることができないもの

公共の安全等に関する情報

犯罪の予防,捜査等に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由があるもの

審議,検討等情報

審議,検討又は協議に関する情報で,意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ等があるもの

事務又は事業に関する情報

事務又は事業に関する情報で,事務事業の適正な執行に支障を及ぼすおそれのあるもの

情報公開施策について

では,公文書開示制度のほかに,情報提供など各種の情報公開施策を実施しています。

審議会等の会議の公開

では,県民各界各層からの幅広い意見や学識経験者からの専門的・技術的な判断をいただくために,各種の審議会等を設置しています。
のような審議会等の会議について,原則として公開し,会議の結果を公表することとしています。
 

県出資法人の情報公開

が出資している法人のうち,県の出資比率が高いなど県行政と関わりの深い一定の県出資法人については,この条例の趣旨にのっとり,自主的な情報公開が進められるよう,県として,必要な指導を行うこととしています。

県出資法人の一覧表(県が資本金等の25%以上を出資)(PDF:70KB)

これらの法人の経営状況等に関する資料は,県政情報センターに配架しています。

指定管理者の情報公開

の公の施設を管理するために指定を受けた指定管理者については,この条例の趣旨にのっとり,自主的な情報公開が進められるよう,県として,必要な指導を行うこととしています。

工事等設計書の情報提供

土木部,農政部,環境林務部では,工事等設計書の情報提供を行っていますのでご利用ください。

 情報公開条例(開示請求)によらない工事等設計書の情報提供

 

よくあるご質問

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総務部学事法制課

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