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ホーム > 県政情報 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 電子申請システムによる公文書の開示請求について

更新日:2024年11月1日

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電子申請システムによる公文書の開示請求について

鹿児島県の電子申請システムを利用して,公文書の開示請求を行うことができます(公安委員会,警察本部長,住宅供給公社及び道路公社に対する開示請求を除く)。

1請求方法

 
下記リンクより,公文書開示請求の電子申請画面にジャンプしますので,必要な項目を入力の上,請求を行ってください。

電子申請サイトへのリンク(外部サイトへリンク)

なお,代理人による請求の場合は,代理関係の確認のため,別途委任状などを郵送等の方法で送付していただく必要があります。

2請求後,開示等決定までの手続きについて

  1. 請求時に登録したメールアドレスあてに,電子申請システムから「申請到着」通知メールが送信されます。更に,請求書を県の担当者が確認したとき,「申請受付」通知メールが送信されます。
  2. 請求内容等について,担当課から問い合わせをさせていただく場合があります。
  3. 公文書の開示等について決定後,請求時に入力した住所あてに「決定通知書」を郵送します。その後の手続き等についても併せてお知らせしますので,通知に従い,文書の開示を受けてください。

3電子申請による公文書開示請求における注意

  1. 電子申請システムによる公文書開示請求を行った場合,請求書の書面は作成されません。必要な方は入力確認画面をプリントアウトするなどして控えてください。
  2. 電子申請システムによる公文書開示請求を行った場合でも,その後の手続きは電子申請以外の開示請求と同様の取扱いとなります。開示等の決定通知及び,開示文書の交付等は電子申請システムでは行いませんので御了承ください。

よくあるご質問

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総務部学事法制課

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