盛土規制法について
「盛土規制法」が施行されました。
「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)が令和4年5月27日に公布され,令和5年5月26日に施行されました。
これを受けて,鹿児島県では,令和5年度から県内全域(鹿児島市(中核市)を除く)で基礎調査を行い,その後,規制区域の指定を行う予定です。
盛土規制法の概要について
1.スキマのない規制
- 都道府県知事等が宅地・農地・森林等の土地の用途にかかわらず,盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定。
- 規制区域内で行われる盛土等を都道府県知事等の許可の対象に。
2.盛土等の安全性の確保
- 盛土等を行うエリアの地形,地質等に応じて,災害防止のための必要な許可基準を設定。
- 許可基準に沿って安全対策が行われているかを確認するため,⑴~⑶を実施。
- ⑴施行状況の定期報告,⑵施行中の中間検査,⑶工事完了時の完了検査
3.責任の所在の明確化
- 盛土等が行われた土地について,土地所有者等が常時安全な状態に維持する責務を有することを明確化。
- 災害防止のため必要なときは,土地所有者だけでなく,原因行為者(当該盛土等を行った造成主,工事施工者,過去の土地所有者等)に対しても,是正措置等を命令できるものとする。
4.実効性のある罰則の措置
- 罰則が抑止力として十分機能するよう,無許可行為や命令違反等に対する懲役刑及び罰金刑について,条例による懲罰の上限により高い水準に強化。
- (最大で懲役3年以下,罰金1,000万円以下・法人重科3億円以下)
盛土規制法で指定される規制区域のイメージ
宅地造成等工事規制区域
市街地や集落,その周辺など,盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア。
特定盛土等規制区域
市街地や集落からは離れているものの,地形等の条件から盛土等が行われれば人家等に危害をおよぼしうるエリア等。
盛土規制法に関するパンフレット
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