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更新日:2024年5月20日
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「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)が令和4年5月27日に公布され,令和5年5月26日に施行されました。
これを受けて,鹿児島県では,令和5年度から県内全域(鹿児島市(中核市)を除く)で基礎調査を行い,その後,規制区域の指定を行う予定です。
規制区域の指定後に区域内で行われる一定規模以上の盛土等については,県知事等の許可が必要であり,現在作成している許可基準に適合する必要があります。このことから,盛土規制法の許可を必要とする盛土等を計画・設計する際には,「盛土等防災マニュアル」(外部サイトへリンク)を参考にする等ご留意ください。
また,規制区域の指定前に着手される一定規模以上の盛土等についても,その土地所有者,管理者または占有者は,災害が生じないように,その土地を常時安全な状態に維持するよう努めなければならず,必要に応じて勧告や改善命令の対象となることにご留意ください。
市街地や集落,その周辺など,盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア。
市街地や集落からは離れているものの,地形等の条件から盛土等が行われれば人家等に危害をおよぼしうるエリア等。