日本一安全で安心な鹿児島づくりをめざして
更新日:2023年11月13日
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安全運転管理者等・・・安全運転管理者及び副安全運転管理者の総称
(目次)
一定台数以上の自動車の使用者は,自動車の安全な運転に必要な業務を行わせるため,その使用の本拠ごとに,安全運転管理者を選任しなければなりません。(道路交通法第74条の3第1項)
乗車定員11人以上の自動車は1台以上,それ以外の自動車は5台以上を使用している事業所(自動車の使用の本拠地)です。
下の表の左欄に掲げる台数を使用している事業所は,右欄に掲げる人数以上の副安全運転管理者の選任が必要です。
自動車台数 | 副安全運転管理者数 |
20台~39台 | 1人 |
40台~59台 | 2人 |
60台~79台 | 3人 |
80台~99台 | 4人 |
20台ごとに1人の追加選任 |
届出を必要とする事項は「選任,解任,変更」の3項目です。
自動車の使用者は,選任,変更等の日から15日以内に,自動車の使用の本拠を管轄する警察署を経由して,公安委員会に届出をしてください。(道路交通法第74条の3)
「変更」は既に届出をしている届出書の記載事項に変更(例えば,安全運転管理者として選任されている方の役職等の変更など)があった際に届出をするものです。
届出は,警察署窓口で行える以外に,警察行政手続サイト,郵送による届出が行えます。
警察行政手続サイトでの申請をされる方は,次のリンク先をクリックしてください。
選任は,
に分かれます。
選任替えの場合は,新たに選任する方の「届出書」に前任者の氏名等を記載することによって同時に解任手続きができます。
安全運転管理者の選任届出に必要な書類一覧表(PDF:122KB)
副安全運転管理者の選任届出に必要な書類一覧表(PDF:119KB)
注)届出に係る書類の署名・押印は省略できます。
退職・転勤等での交替は,後任者の選任届出書を提出の際,届出書「前安全運転管理者(副安全運転管理者)」欄へ前任者の氏名等を記載することで,選任と解任の届出を一緒に行うことができます。
その他,廃業や車両の減少による解任(自動車台数が規定数以下になった時)の場合も届出書(安全運転管理者に関する届出書,副安全運転管理者に関する届出書)の「前安全運転管理者(副安全運転管理者)」欄に解任事由を記載して届出をしてください。
既に選任届出がされている安全運転管理者及び副安全運転管理者に関する届出書の記載事項のうち,次の事項について変更が生じた場合には,「変更に関する届出書」を作成して届出をしてください。
※安全運転管理者等が転任等の理由で,他の方を選任する場合は,改めて選任届出書など必要書類を提出してください。
自動車の使用の本拠地を管轄する警察署の交通課(警察行政手続サイト,郵送による届出の場合もあて先は同じです。)
安全管理者は,その管理下の運転者に対して,国家公安委員会が作成・公表する「交通安全教育指針」に従った安全運転教育や,内閣府令で定める安全運転管理業務を行わなければならない。
内閣府令で定める安全運転管理業務
自動車の使用者は,安全運転管理者等に法定講習を受けさせなければなりません。
本年度の安全運転管理者等講習は,一般社団法人鹿児島県安全運転管理協議会に委託実施します。
講習日程については
のホームページからご覧ください。
【安全運転管理者等の選任】
Q1安全運転管理者は要件を満たせば誰でも選任してもいいですか?
A資格の要件を満たすことはもちろん,自動車の安全な運転に必要な業務を行うことが要求されるため,使用の本拠における職務上地位と管理能力を総合的に判断して,適任者を選任ください。
Q2安全運転管理者を選任するのは誰ですか?
A自動車の使用者になり,自動車の使用について権限を有し,かつ,その自動車の運行を直接管理できる立場にある者です。また,自動車の使用者が自らを選任することは可能です。
Q3自動車の本拠ごとに安全運転管理者を選任する(道路交通法第74条の3第1項)とありますが,「使用の本拠」とはどのような意味ですか?
A自動車の使用者が,自動車を使用して活動する拠点になります。各営業所,各支店,各部局(各課)ごとに,活動の拠点として自動車が使用されている形態にあれば,それぞれが使用の本拠となります。
Q4法定台数に達しても,安全運転管理者等を選任しない場合は処罰されますか?
A道路交通法第74条の3第1項,第4項に「自動車の使用者等は,規定の台数以上の自動車の使用の本拠ごとに,安全運転管理者等を選任しなければなりません。」等と定められおり,規定に違反した場合は50万円以下の罰金となります。
Q5運行管理者がいる事業所は,安全運転管理者を選任できませんか。
A任意に安全運転管理者を選任したいときは選任を妨げるものではありません。しかし,安全運転管理者に選任した場合は,道路交通法の規定に添った各種届出や法定講習を受講しなければなりません。
【安全運転管理者等の届出】
Q1安全運転管理者等の選任の届出はどこに提出すればいいですか?
A安全運転管理者等の選任の届出は,選任した日から15日以内に,本拠の位置を管轄する警察署に提出ください。
Q2A支店で安全運転管理者をしていました。B支店に転勤になり安全運転管理者に選任されました。改めて選任の届出を行う必要がありますか。
A選任の届出は必要です。安全運転管理者等は,各営業所,支店といった使用の本拠ごとに選任する必要があります。B支店の使用者から安全運転管理者に選任されたら,新たに選任の届出を行う必要があります。
Q3A支店で副安全管理者をしています。安全運転管理者をしていた者が転勤になったので,A支店の安全運転管理者に選任されました。改めて選任の届出を行う必要がありますか。
A安全運転管理者の正と副では,業務内容や資格要件は異なります。また,届出書類も異なることからも,A支店の使用者から安全運転管理者に選任されたら,改めて選任の届出を行う必要があります。副安全管理者は,安全運転管理者の業務の補助にあたり,台数の多い事業所における安全運転管理の徹底を期するために設けられます。
Q43か月前にA支店の安全運転管理者として選任届をしましたが,B支店に転勤になりました。選任の届出をする際,改めて,全ての書類を準備しなければいけませんか。
A全ての書類は必要です。
【解任や変更の届出】
Q1変更の届出が必要な場合を,具体的に教えてください。
A変更の届出が必要なのは
使用者の氏名(法人にあっては,その氏名及び代表者の氏名)
(例)代表取締役鹿児島太郎→代表取締役鹿児島次郎
安全運転管理者又は副安全運転管理者の氏名又は職務上の地位
(例)総務部長→総務課長
自動車の使用の本拠の名称又は位置
(例)有限会社○○会社→株式会社○○会社
自動車の本拠における自動車の台数
(例)9台→8台
が変更した場合になります。
Q2会社が移転するなど届出書記載事項に変更した場合はどうすればいいのですか?
A使用の本拠の位置に変更があった場合は,「変更に関する届出書」により,変更の生じた日から15日以内に管轄する警察署へ届出てください。
Q3安全運転管理者の姓が変わりました。変更の届出でよいですか?それとも選任の届出が必要ですか?
A変更の届出をしてください。
Q4変更の届出の際は,添付する書類は必要ですか?
A添付する書類はありませんが,提出する届出書は誤りがないように記載ください。
【自動車について】
Q1レンタカー業者で貸し出し用の自動車を30台保有しています。安全運転管理者の選任は必要ですか?
A選任は不要です。当該自動車を直接管理しているとは考えられないので使用者には該当しません。
Q2レンタカー業者から自動車を5台借りて業務に使用しています。安全運転管理者の選任は必要ですか?
A業務用として管理している場合,安全運転管理者を選任する必要が生じる場合があります。
Q3従業員の自家用自動車を持ち込みで業務に使用させている場合は,その自動車を事業所で使用している自動車として計算すべきでしょうか?
A事業者が自家用自動車の持ち込み使用を容認し,業務のために運行させている場合など,その事業者が直接管理する自動車として認められれば,事業所で使用している自動車として計算します。
Q4自動車の台数が8台から5台になりました。どのような手続きが必要ですが。
A「変更に関する届出書」を記載し,管轄警察署に届出ください。
【安全運転管理者等の法定講習】
Q1安全運転管理者等の法定講習は必ず受講しなければいけませんか?
A安全運転管理者等に選任されますと,年に1回安全運転管理者等に関する講習の通知書が郵送されます。使用者は安全運転管理者等に講習を受けさせる義務があります。
Q2講習通知書に講習日が指定されていますが,講習日の変更はできますか?
A変更は可能ですので,直接希望する会場へお越しください。
Q3講習を受けないと,安全運転管理者を選任することができないのですか?
A講習は選任後の受講となります。安全運転管理者等の選任届を行ったら,講習にかかる通知が発送されます。
(講習は各地区年1回実施しています。)
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