日本一安全で安心な鹿児島づくりをめざして
更新日:2024年11月8日
ここから本文です。
自動車の使用者は,安全運転に必要な業務を行わせるため,規定の台数以上の自動車の本拠ごとに,安全運転管理者を選任しなければなりません。
安全運転管理者の選任を必要とする自動車の台数は,
乗車定員11人以上の自動車の場合・・・・・1台以上
その他の自動車の場合・・・・・・・・・・・5台以上
(大型自動二輪車又は普通自動二輪車は,それぞれ1台を0.5台として計算します。)
と道路交通法で規定されています。
令和5年12月末現在の安全運転管理者を選任している事業所は,次のデータを参照してください。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください