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更新日:2024年11月20日

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ペダル付き電動バイク(ペダル付き原動機付自転車)について

「ペダル付き電動バイク(ペダル付き原動機付自転車)」とは?

ペダルと原動機(モーター)を備える車両であって,スロットルが備えられているものや,駆動補助機付自転車(いわゆる電動アシスト自転車)としての基準を満たさないものが該当します。

原動機(モーター)を用いて自走する車両や,道路交通法施行規則第1条の3に定めるアシスト比率を超えてアシスト力が働く車両は,ペダルのみを用いて走行させる場合であっても,道路交通法上,自転車には該当せず,一般原動機付自転車又は自動車に当たります。

ペダル付き電動バイク(ペダル付き原動機付自転車)の交通ルール

ペダル付き電動バイク(ペダル付き原動機付自転車)は,一般原動機付自転車又は自動車に該当することから,運転する際は,モーターを用いずペダルのみを用いて走行させる場合でも一般原動機付自転車又は自動車としての交通ルールを守らなければなりません。

〇一般原動機付自転車等を運転できる「運転免許」が必要

〇歩道の通行は禁止

〇乗車用ヘルメットの着用が必要

〇ナンバープレートを取得し,後面に見やすいように表示しなければならない

〇自動車賠償責任保険又は共済に加入しなければならない

〇一般原動機付自転車又は自動車の交通ルールを守ること

〇運行の用に供するに当たっては,道路運送車両の保安基準(制動装置,前照灯,尾灯,番号灯,後写鏡,方向指示器,警音器等を備えていること)に適合させなければならない

これらの条件を満たさず,公道を走行した場合は,道路交通法違反等の罰則の対象となります。

ペダル付き電動バイク(ペダル付き原動機付自転車)を販売する方へ

購入者への交通ルールの説明,周知について

販売するペダル付き電動バイク(ペダル付き原動機付自転車)が自転車に該当せず,一般原動機付自転車または自動車に該当することを商品陳列棚等に見やすいように明記いただくとともに,購入者に対して交通ルールの説明及び周知にご協力をお願いします。

運転免許証の確認等について

道路交通法の規定により,何人も無免許運転をすることとなるおそれがある者に対して,原動機付自転車を提供してはならないこととされていることを踏まえ,購入者が運転免許を受けていることを運転免許証により確認していただきますようお願いします。

なお,商品,その他広告等において,実際には保安基準に適合していないにもかかわらず,保安基準に適合しているかのように表示するなど,あたかも公道を走行できるかのような表示をしている場合等には,不正競争防止法その他の法令に違反する可能性がありますのでご注意ください。

飲食物等の配送業務を委託する事業者の方へ

飲食物等の配送業務を委託する事業者の方は,配達員がペダル付き電動バイク(ペダル付き原動機付自転車)を使用する場合は

〇配達員の運転免許の確認の徹底

〇保安基準に適合していない車体の使用禁止

〇自動車損害賠償責任保険等に加入していない車体の使用禁止

〇ナンバープレートを表示していない車体の使用禁止

を徹底していただきますようお願いします。

 

ペダル付き電動バイクリーフレット.pdf(PDF:1,266KB)

 

 

このページに関するお問い合わせ

交通部交通企画課

ファックス番号:099-206-5569

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