交通安全 > 大規模災害発生時の注意事項 > 緊急交通路指定候補路線
更新日:2026年8月27日
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災害対策基本法では、大規模災害発生時に、災害応急対策を迅速・円滑に実施するため、公安委員会により道路の区間を指定し、その区間における緊急通行車両等以外の車両について、通行の禁止又は制限を行う緊急交通路を指定することができることとなっています。
緊急交通路として指定を予定している路線は、九州縦貫自動車道、南九州西回り自動車道、東九州自動車道、指宿スカイライン等(詳細は別添図面のとおり)ですが、同路線は、あくまでも指定候補路線であり、被災状況、道路の損壊状況等によっては、他の路線への変更もあり得ますので、最新の情報に御注意ください。
緊急交通路は、緊急自動車や地方公共団体、指定行政機関等が災害応急対策に使用する車両のみ通行可能であり、通行するには緊急通行車両等の確認標章(以下「標章」といいます)が必要となります。大規模災害が発生した場合、上記緊急交通路指定候補路線のインターチェンジ等において検問が実施され、標章を所持していない車両は通行できないこととなりますが、一部閉鎖されるインターチェンジもありますので、御注意ください。
標章については、警察本部交通規制課、警察署(幹部派出所を含む)において申請手続きが必要となります。
鹿児島県警察本部交通部交通規制課都市・地方規制係099-206-0110(内線5175・5177)又は最寄りの警察署交通課
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