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ホーム > 交通安全 > 大規模災害発生時の注意事項について > 緊急通行車両等の事前届出及び確認申請要領について
更新日:2024年7月3日
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災害対策基本法では,大規模災害発生時に,公安委員会により道路の区間を指定し,その区間における緊急通行車両等以外の車両について,通行の禁止又は制限を行う緊急交通路を指定することができることとなっています。この緊急交通路では,県知事又は公安委員会が確認事務を行い,緊急通行車両等であることを確認した車両についてのみ確認標章等を交付して通行を認めることとされています。災害発生直後には,緊急通行車両の申請手続きが集中し,各窓口の混雑が予想され迅速な手続きが困難となる可能性があることから,この緊急通行車両等の申請手続きを事前に済ませておき,災害発生時の手続きの迅速化を図ろうという制度です。
指定行政機関等が行う避難勧告,被災者の救難・救助,施設の復旧,緊急輸送等に使用される車両です。
民間事業者等による社会経済活動のうち大規模災害発生時に優先すべきものに使用される車両をいい,次の車両に限って事前届出の申請及び緊急交通路指定直後から通行できます。
医師・歯科医師,医療機関等の使用する車両
医薬品・医療機器・医療用資材等を輸送する車両
患者等搬送用車両(特別な構造又は装置があるものに限る)
建設用重機,道路啓開作業用車両又は重機輸送用車両
手続き案内「緊急通行車両の確認手続について」(PDF:459KB)
別記様式第3「緊急通行車両確認申出書」(EXCEL:14KB)
緊急通行車両確認標章・証明書記載事項変更届出書及び変更した事項を確かめるに足りる書類を提出することで,記載事項変更をすることができます。
別記様式第6「緊急通行車両確認標章・証明書記載事項変更届出書」(EXCEL:13KB)
別記様式第6「緊急通行車両確認標章・証明書記載事項変更届出書」(PDF:28KB)
記載例「緊急通行車両確認標章・証明書記載事項変更届出書」(PDF:32KB)
標章及び証明書の交付を受けた後に標章又は証明書を亡失,滅失,汚損又は破損等により再交付を受ける場合は,緊急通行車両確認標章・証明書再交付申出書と残存する標章又は証明書を提出することで再交付を受けることができます。
別記様式第7「緊急通行車両確認標章・証明書再交付申出書」(EXCEL:13KB)
別記様式第7「緊急通行車両確認標章・証明書再交付申出書」(PDF:26KB)
記載例「緊急通行車両確認標章・証明書再交付申出書」(PDF:30KB)
廃車等により,災害応急対策を実施するための車両として使用されるものでなくなったときは,交付先の警察署に返納して下さい。
手続き案内「規制除外車両の事前届出について」(PDF:62KB)
第5号様式「規制除外車両事前届出書」(EXCEL:20KB)
事前届出等における,警察署の管轄をお知りになりたい方は,「警察署の管轄一覧・お問い合わせ先一覧」をご覧ください。
なお,「分割」と表示されている地域については,事前に警察署へお問い合わせください。
また,幹部派出所については,幹部派出所の管轄区域内に関する届出等のみの取り扱いとなりますので,幹部派出所へ届出等される場合は,下記「幹部派出所一覧表」により,ご確認ください。
幹部派出所一覧
幹部派出所名 |
位置 |
電話番号 |
管轄区域 |
甑島幹部派出所 | 〒896-1201 薩摩川内市上甑町中甑490番地2 |
(09969)2-0131 | 薩摩川内市上甑町 薩摩川内市里町 薩摩川内市下甑町 薩摩川内市鹿島町 |
横川幹部派出所 | 〒899-6303 霧島市横川町中ノ1400番1 |
(0995)72-0110 | 霧島市横川町 霧島市牧園町 |
垂水幹部派出所 | 〒891-2104 垂水市田神45番地 |
(0994)32-0110 | 垂水市 |
喜界幹部派出所 | 〒891-6202 大島郡喜界町大字湾46番地 |
(0997)65-4309 | 大島郡喜界町 |
与論幹部派出所 | 〒891-9301 大島郡与論町大字茶花2092番地1 |
(0997)97-2803 | 大島郡与論町 |
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