日本一安全で安心な鹿児島づくりをめざして
更新日:2022年4月1日
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銃砲刀剣類を発見し,又は拾得された方は速やかにその旨を最寄りの警察署に届出てください。届けをせず所持すれば不法所持として処罰されます。
なお,発見届をされた銃砲刀剣類が,
については,登録の対象となりますので,所持されたい方は県教育庁文化財課が年5回鹿児島県青少年会館で,登録審査を行っていますので,発見届をされた際に警察署から交付された
と発見届をした銃砲,刀剣類を持参して速やかに登録審査を受けてください。
また,美術的価値がなく登録できなかった刀剣類及び登録を断念した銃砲,刀剣類については,最寄りの警察署に持参して廃棄処分の手続きをとってください。
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