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更新日:2022年4月1日

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銃砲・刀剣類の発見に対する届出及び登録

銃砲刀剣類を発見し,又は拾得された方は速やかにその旨を最寄りの警察署に届出てください。届けをせず所持すれば不法所持として処罰されます。
なお,発見届をされた銃砲刀剣類が,

  • 美術品,骨とう品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲
  • 美術品として価値のある刀剣類

については,登録の対象となりますので,所持されたい方は県教育庁文化財課が年5回鹿児島県青少年会館で,登録審査を行っていますので,発見届をされた際に警察署から交付された

  • 銃砲,刀剣類発見届出済証及び通知書
  • 登録手数料(1件につき6,300円)
  • 印鑑

と発見届をした銃砲,刀剣類を持参して速やかに登録審査を受けてください。
また,美術的価値がなく登録できなかった刀剣類及び登録を断念した銃砲,刀剣類については,最寄りの警察署に持参して廃棄処分の手続きをとってください。

鑑定基準

  1. 火縄式銃砲等の古式銃砲
    日本製銃砲は,おおむね慶応3年以前製造
    外国製銃砲は,おおむね慶応3年以前にわが国に伝来したもの。
  2. 刀剣類日本古来からの武器製造法によって製作された日本刀,剣類,姿,鍛え,刃文,彫り物等に美しさが認められ,又は各派の伝統的特色が明らかに示されているもの。
    由緒,伝来が史料的価値のあるもの。

美術的価値のある鉄砲・刀剣類を登録所持されたい方の手続き一覧表

 

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