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更新日:2022年4月1日

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公安委員会に対する申出制度(銃砲刀剣類所持等取締法第29条)について

1申出制度とは

銃砲若しくはクロスボウ又は刀剣類の所持許可を受けている人が,その言動等により,許可を受けた銃砲等又は刀剣類で
他人の生命,身体,財産に危害を加えるおそれがある
公共の安全を害するおそれがある
自殺をするおそれがある
と思われるときは,公安委員会(警察)に対し,その旨を申し出ることができる制度です。
根拠規定~銃砲刀剣類所持等取締法第29条

2申し出ができる人

許可を受けた銃砲刀剣類を所持する人と
同居している人
付近に居住している人
勤務先が同じ人
です。

3申出方法

電話,口頭,メール,ファックス等方法を問いません。

4申出先

警察本部,警察署,交番,駐在所

5受理後の措置

必要な調査を行い,申出の内容が事実であると認めるときは,適切な措置をとります。

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