日本一安全で安心な鹿児島づくりをめざして

ホーム > 手続・申請 > 古物営業 > 特定金属類取扱業について(千葉県警からのお知らせ)

更新日:2024年12月6日

ここから本文です。

特定金属類取扱業について(千葉県警からのお知らせ)

千葉県警察からのお知らせ

千葉県において、千葉県特定金属類取扱業の規制に関する条例が、令和6年7月19日に公布され、令和7年1月1日に施行されます。

施行後、千葉県に営業所がなくても、千葉県内で条例に規定された特定金属類(電線、グレーチング、マンホールの蓋等(古物営業法に規定する古物を除く。))を売買等する場合には、千葉県公安委員会の許可が必要となりますので、詳細は千葉県警察ホームページを御覧ください。

このページに関するお問い合わせ

生活安全部生活安全企画課

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?