日本一安全で安心な鹿児島づくりをめざして

ホーム > 手続・申請 > 銃砲・刀・火薬類 > 銃砲行政における新型コロナウイルス感染症対策

更新日:2021年9月30日

ここから本文です。

銃砲行政における新型コロナウイルス感染症対策

銃砲行政における新型コロナウイルス感染症対策

お知らせ

猟銃・空気銃を所持している方・所持しようとする方へ

1更新申請(所持している方のみ)

申請

新型コロナウイルス感染症対の影響(本人が新型コロナウイルス感染症に感染している場合,

濃厚接触者として自宅待機している場合など)により,診断書,身分証明書,講習修了証明書,

技能講習修了証明書等を提出又は提示することができない場合であっても,それ以外の申請書

類を提出し,後日,これらの書類を提出又は提示することを可能とします。

郵送等による手続

郵送(簡易書留)又は代理人により,申請書類を提出することも可能です。この場合,後日,

猟銃・空気銃を提示していただきます。また,認知機能検査を受けなければならない方は,

後日,検査を受けていただきます。

なお,郵送等による手続きを行う場合は,警察署に郵送する際,郵便切手を貼付した返信用

封筒(簡易書留)を同封していただくなど,郵送及び返送に必要な費用は,ご本人に負担してい

ただきます

所持及び更新可能期間の指定

申請書類を提出した後,許可の有効期間が満了する日までに,全ての手続きが完了できない

場合において,不更新にするべき事情がないときには,許可の有効期間が満了する日から起算

して3か月を経過する日まで,猟銃・空気銃を所持することができる暫定的な措置を行います。

講習修了証明書等の有効期間

新型コロナウイルス感染症対に起因する事情により,講習修了証明書及び技能講習修了証明

書の有効期間が経過した場合には,更新の時点において,有効なものとして取り扱います。

2の他(共通)

警察署への来署を希する場合には,あらかじめ日時を調整していただき,当日,体調が優れ

ない場合には,再度調整しますので,遠慮なく警察署へ連絡してください。また,警察署に来

署する場合には,マスクを着用していただくようご協力をお願いいたします。

ご不明な点については,警察本部生活安全部生活安全許可センター(099-206-0110

3041,3042)又は最寄りの警察署にお問い合わせください。


このページに関するお問い合わせ

生活安全部生活安全企画課

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?