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更新日:2022年7月21日

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委員会の意見と留置業務管理者(署長等)が講じた措置等の概要

委員会の意見と留置業務管理者(署長等)が講じた措置の概要

 

 

委員会の意見

留置業務管理者の措置

(1)新型コロナウイルス感染症が爆発的に拡大している厳しい現状から,留置施設の適正な管理運営を維持するため今後も継続して留置施設内での新型コロナウイルス感染症対策を強化してもらいたい。

被留置者及び留置担当官のマスク着用や消毒等を徹底し,留置場内のこまめな換気に努めています。

また,集中留置施設に大型空気清浄機(加湿機能有り),委託留置施設に減菌器をそれぞれ配備しました。

(2)新型コロナウイルス感染症対策が長期化した勤務環境にあって,留置担当官のストレスは相当なものであることから,ストレス解消とモチベーションの維持に取り組んでもらいたい。

超過勤務の縮減及び年次有給休暇の取得促進を推進するとともに,積極的な表彰の促進を図り,勤務意欲の向上に努めています。

(3)少年被留置者の不安軽減のため,少年事件手続きの流れ,鑑別所入所の際の鑑別の流れなどに関する説明チャートを留置施設に常置してもらいたい。

置場内に少年事件手続及び少年鑑別の流れを記したフローチャートを備え付け,少年被留置者の新規収容時等に閲覧させ,その内容を説明しています。
(4)被留置者が弁護人選任権を行使するにあたり,留置担当官において当番弁護士制度(当番弁護士の派遣要請の流れなど)についての説明を更に徹底してもらいたい。 番弁護士制度の事務手続要領を記載した教養資料を留置事務室等に備え付け,被留置者の新規収容時に同制度の教示を徹底しています。

 

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