日本一安全で安心な鹿児島づくりをめざして
更新日:2022年7月12日
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故意の犯罪行為(殺人や傷害)により亡くなられた被害者の遺族や重傷病を負い若しくは障害が残ることとなった被害者が,加害者から十分な損害賠償を受けることができなかった場合に,国が犯罪被害者等給付金を支給する制度です。
次の場合に給付金の支給を受けることができます。
被害者が重傷病を受けた場合 |
被害者に障害が残った場合 |
被害者が死亡した場合 |
《重傷病給付金》
重傷病(加療1か月以上かつ3日以上の入院(精神疾患である場合は,その症状程度が3日以上労務に服することができない程度))を負った場合,医療費の自己負担額(3年を限度)と休業損害を考慮した額の合算となります。 |
《障害給付金》
障害等級1級から14級の障害が残った場合に,等級に応じて支給されます。 |
《遺族給付金》
亡くなられた被害者の第1順位の遺族に支給されます。 被害者が死亡前に療養を受けた場合は,療養について被害者の自己負担額を加えた額が支給されます。 |
被害者本人に支給 |
被害者本人に支給 |
被害者遺族に支給 |
犯罪行為によっては被害を受けた場合でも,次のような場合には,給付金の全部又は一部を支給されないことがあります。
●親族の間で行われた犯罪
●労災保険等公的給付金や損害賠償を受けた場合
●犯罪被害の原因が被害者にもあるような場合
●暴力団員が対立抗争事件で被害を受けたような場合など
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