更新日:2025年3月5日
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次のリンクをクリックすると、落とし物を探すことができます。
落とし物の検索(拾得物件の公表ページ)(警察庁ホームページへ移動します。)
拾得物件の返還を受けるときは、下記のものを持参の上、拾得物件が届けられた警察署まで受け取りに来てください。都合により来署できない場合には、連絡を受けた警察署へお問合せください。
なお、拾得物件が届けられた日の翌日から3か月経過しても受け取りに来られない場合は、所有権を失うことになりますのでご注意ください。
・持参するもの
身分証明書(免許証、個人番号カード等)
・事務取扱時間
午前8時30分から午後5時15分までの間(土・日、祝日及び年末年始の休日(12月29日~1月3日)は除く。)
拾得物件について、所有権を取得したときは、下記のものを持参の上、拾得物件を届け出た警察署まで受け取りに来てください。
なお、所有権取得後2か月の期間内に受け取りに来られない場合は、所有権を失うことになりますのでご注意ください。
・持参するもの
拾得物件預り書
身分証明書(免許証、個人番号カード等)
・事務取扱時間
午前8時30分から午後5時15分までの間(土・日、祝日及び年末年始の休日(12月29日~1月3日)は除く。)
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