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ホーム > 各種手続き > 落とし物・忘れ物 > 落とし物の検索・届出等

更新日:2025年3月5日

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落とし物の検索・届出等

落とし物や忘れ物をされた方へ

  • 最寄りの警察署又は交番・駐在所へ遺失の届出をしてください。電話による届出も可能です。
  • 遺失の届出は、警察庁ホームページからオンラインにより届け出ることもできます。
  • 落とした場所がバス内やデパート等の施設内であれば、その施設にも届け出てください。
    ※施設によっては、警察に引き継ぐ(届け出る)日を決めているところもあり、それまでは当該施設で保管されている可能性があります。

落とし物の検索

次のリンクをクリックすると、落とし物を探すことができます。

落とし物の検索(拾得物件の公表ページ)(警察庁ホームページへ移動します。)

落とし物や忘れ物を拾われた方へ

  • 落とした人に返すか、落とし物を拾った場所の最寄りの警察署又は交番・駐在所に届け出てください。
  • やむを得ず最寄りの警察署又は交番、駐在所に届け出ることができない場合は、警察本部施設(警務部会計課、免許管理課、免許試験課及び高速道路交通警察隊)でも届出を受け付けることができます。
  • 拾った場所が、バス内やデパート等の施設内であれば、速やかに運転手、店員などに届け出てください。
    ※拾った日から7日(施設内の場合は24時間)以内に届け出なかった場合は、落とした人からのお礼(報労金)を受け取る権利や、落とした人が分からなかったときの落とし物を受け取る権利(所有権)及び拾得物件の提出や保管に要した費用を請求する権利(費用請求権)が失われます。

遺失物返還の手続

拾得物件の返還を受けるときは、下記のものを持参の上、拾得物件が届けられた警察署まで受け取りに来てください。都合により来署できない場合には、連絡を受けた警察署へお問合せください。
なお、拾得物件が届けられた日の翌日から3か月経過しても受け取りに来られない場合は、所有権を失うことになりますのでご注意ください。
・持参するもの
分証明書(免許証、個人番号カード等)
・事務取扱時間
前8時30分から午後5時15分までの間(土・日、祝日及び年末年始の休日(12月29日~1月3日)は除く。)

拾得物交付の手続

拾得物件について、所有権を取得したときは、下記のものを持参の上、拾得物件を届け出た警察署まで受け取りに来てください。
なお、所有権取得後2か月の期間内に受け取りに来られない場合は、所有権を失うことになりますのでご注意ください。
・持参するもの
得物件預り書
分証明書(免許証、個人番号カード等)
・事務取扱時間
前8時30分から午後5時15分までの間(土・日、祝日及び年末年始の休日(12月29日~1月3日)は除く。)

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