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更新日:2023年12月14日

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落とし物の検索・届出等について

落とし物や忘れ物をされた方へ

  • 最寄りの警察署又は交番・駐在所へ遺失の届出をしてください。電話による届出も可能です。
  • 遺失の届出は,警察庁ホームページからオンラインにより届け出ることもできます。
  • 落とした場所がバス内やデパート等の施設内であれば,その施設にも届け出てください。
    ※施設によっては,警察に引き継ぐ(届け出る)日を決めているところもあり,それまでは当該施設で保管されている可能性があります。

落とし物の検索

次のリンクをクリックすると,落とし物を探すことができます。

落とし物の検索(拾得物件の公表ページ)(警察庁ホームページへ移動します。)

落とし物や忘れ物を拾われた方へ

  • 落とした人に返すか,落とし物を拾った場所の最寄りの警察署又は交番・駐在所に届け出てください。
  • やむを得ず最寄りの警察署又は交番,駐在所に届け出ることができない場合は,警察本部施設(警務部会計課,鉄道警察隊,免許管理課,免許試験課及び高速道路交通警察隊)でも届出を受け付けることができます。
  • 拾った場所が,バス内やデパート等の施設内であれば,速やかに運転手,店員などに届け出てください。
    ※拾った日から7日(施設内の場合は24時間)以内に届け出なかった場合は,落とした人からのお礼(報労金)を受け取る権利や,落とした人が分からなかったときの落とし物を受け取る権利(所有権)及び拾得物件の提出や保管に要した費用を請求する権利(費用請求権)が失われます。

遺失物返還に係る手続

拾得物件の返還を受けるときは,下記のものを持参の上,拾得物件が届けられた警察署まで受け取りに来てください。また,都合により来署できない場合には、連絡を受けた警察署へお問合せください。なお,拾得物件が届けられた日の翌日から3か月経過しても受け取りに来られない場合は,所有権を失うことになりますのでご注意ください。
・持参するもの
分証明書(免許証、保険証等)
・事務取扱時間
前8時30分から午後5時15分までの間(土・日,祝日及び年末年始の休日(12月29日~1月3日)は除く。)

拾得物交付に係る手続

拾得物件について,所有権を取得したときは,下記のものを持参の上,拾得物件を届け出た警察署まで受け取りに来てください。なお,所有権取得後2か月の期間内に受け取りに来られない場合は,所有権を失うことになりますのでご注意ください。
・持参するもの
得物件預り書
分証明書(免許証、保険証等)
・事務取扱時間
前8時30分から午後5時15分までの間(土・日,祝日及び年末年始の休日(12月29日~1月3日)は除く。)

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