更新日:2025年3月5日
ここから本文です。
平成19年に遺失物法が改正されたことにより、施設占有者の方が電磁的記録媒体を用いた警察署長への拾得物件情報の提出が可能となりました。
電磁的記録媒体による提出をするために「遺失物管理プログラム」を利用することになりますが、当該プログラムを利用し、データを作成することで、施設内の落とし物の情報検索や警察署へ提出する関連書類の作成などができます。
また、警察署へ提出する書類は、警察庁ホームページからオンラインで提出することもできます。
電磁的記録媒体またはオンラインにより拾得物件情報を提出するにあたっては、提出予定の警察署へ事前にご相談ください。
注)電磁的記録媒体による提出は警察署のみの受付となります。
OS:Windows8,10
ソフトウェア:Excel2013,2016,2019
遺失物管理プログラムは下記リンクからダウンロードできます。また、プログラム利用にあたり操作説明書等もございますので、ダウンロード後に確認をお願いいたします。
注)ダウンロード後、ファイル名を「遺失物管理プログラム」に変更してからご利用ください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください