ホーム > 危機管理・防災 > 令和6年能登半島地震について > 令和6年能登半島地震に伴う災害派遣等従事車両の取扱い(新潟県)
更新日:2024年1月10日
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新潟県内の被災地支援等を目的とする車両について、各高速道路会社が管理する有料道路の料金無料措置が講じられます。
措置期間:令和6年1月2日(火曜日)から令和6年3月31日(日曜日)まで
自治体等が災害救援のために使用する車両
東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社のそれぞれが管轄する区間
証明書の適用区間は、前項の区間のうち、出発地点から被災地の最寄ICまで(証明書記載以外のICでの途中下車無効)
料金を徴収しない車両としての取扱いを受けようとする災害救助従事車両には、災害派遣等従事車両証明書(以下「災害派遣証明書」という。)を携帯させること。
災害派遣証明書の発行者は、都道府県(政令指定都市にあっては市)の災害派遣命令者又は市区町村の災害派遣命令者とする。
災害派遣証明書は災害救助従事車両1台につき通行1回あたり1枚を提出するものとする。
なお、災害派遣証明書は料金を精算する料金所ごとに必要となるため、走行経路により必要な枚数を発行するものとする。
また、災害派遣証明書によるETCレーン及びスマートICの利用はできないことから、発行にあたっては注意するものとする。
災害派遣証明書を携帯する災害救助従事車両は、入口では一般レーンで通行券を受け取り、出口では一般レーンで本証明書と通行券を係員に提出し、料金を支払う料金所ごとに一時停止したのち証明書を提出し、料金を徴収しない車両としての取扱いを受けること。
なお、ETC専用の料金所においてはサポート又はETC/サポートの表示があるレーンを利用し、係員の指示に従うものとする。また、災害派遣証明書では、ETCレーン及びスマートICの利用はできないことから注意すること。
以上にかかわらず、災害派遣証明書の紛失その他特別の事情により証明書の不携帯が生じた場合は、料金所において一時停止したうえで、その旨を申し出るものとする。この場合、1通行区間(道路名、流入・流出IC)、2車両番号、3通行者の所属機関・氏名等を料金所係員に申し出、証明書を後日当該料金所に提出すること。
なお、ボランティア証明書不携帯の場合にあっては、上記特例の対象とはならないので、注意すること。
鹿児島県災害対策課へ申請書を提出する場合、申請書の受付時間は、平日の8時30分から17時15分です。
各市町の受付時間については、それぞれにお問い合わせください。
証明書の発行には時間がかかることもありますので、余裕を持った申請をお願いします。
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