学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令等の整備について
改正の主な内容は,以下のとおりです。
1「学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」について
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障害のある児童の就学先の決定に際する保護者の意見聴取の義務付け(学校教育法施行令第18条の2)
障害のある児童を小学校に認定就学制度により就学させる場合及び特別支援学校等の小学部に就学させる場合,その就学の決定に際しては,現行規定上,専門的知識を有する者の意見を聴くものとされているが,これに加え,当該児童の教育的ニーズを的確に把握することが期待されることから,保護者からの意見聴取の義務付けを新たに規定した。
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特別支援学校が対象とする児童生徒等の障害の程度についての規定の見直し(学校教育法施行令第22条の3)
特別支援学校が対象とする児童生徒等の障害の程度について,学校教育法22条の3に規定する障害の程度に該当する者であっても認定就学制度により小学校等に就学する場合があること等を踏まえ,「盲学校,聾学校又は養護学校に就学させるべき(中略)心身の故障の程度は,次の表に掲げるとおりとする。」を「法第七十一条の四の政令で定める(中略)障害の程度は,次の表に掲げるとおりとする。」と改めた。
2「学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する省令」について
- 学校教育法施行規則の一部改正
ア特別支援学校が行う教育の明示の方法等(新設第73条の2)
改正学校教育法においては,盲・聾・養護学校の区別がなくなるため,各特別支援学校の扱う障害種別を明らかにする必要がある。このため,当該学校の施設設備や当該学校所在地域における障害のある児童生徒等の状況を考慮しつつこれを学則その他の設置者の定める規則において明らかにするとともに,その情報を積極的に提供すべきこととした(改正学校教育法第71条の2参照)。
3「学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う文部科学省関係告示の整備に関する告示」について
「盲学校,聾学校及び養護学校幼稚部教育要領」「盲学校,聾学校及び養護学校小学部学習指導要領」「盲学校,聾学校及び養護学校中学部学習指導要領」「盲学校,聾学校及び養護学校高等部学習指導要領」をはじめとする関係告示における用語の整理を行った。
1~3における主な用語の改正
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盲学校,聾学校若しくは養護学校→特別支援学校
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盲学校,聾学校又は養護学校→特別支援学校
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盲学校,聾学校,養護学校→特別支援学校
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心身の故障→障害
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盲者→視覚障害者
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聾者→聴覚障害者
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特殊学級→特別支援学級
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特殊教育諸学校→特別支援学校
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知的障害者を教育する養護学校→知的障害者である児童又は生徒に対する教育を行う特別支援学校
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肢体不自由者を教育する養護学校→肢体不自由である児童又は生徒に対する教育を行う特別支援学校
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病弱者を教育する養護学校→病弱者である児童又は生徒に対する教育を行う特別支援学校
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盲学校,聾学校及び肢体不自由者又は病弱者を教育する養護学校→視覚障害者,聴覚障害者,肢体不自由者又は病弱者である児童又は生徒に対する教育を行う特別支援学校
関連資料